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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号

第28条(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税)

専ら教育又は訓練のために国内に滞在する非居住者である外国居住者等又は居住者(その滞在の直前に外国居住者等であつたものに限る。)で、次の各号に掲げる者が支払を受ける当該各号に定める給付(非居住者である外国居住者等にあつては、所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するものに限る。)については、所得税を課さない。 一 学生、生徒又は児童 生計、教育又は訓練のための国外からの給付 二 事業、職業又は技術に関する基礎的な知識又は技能の習得のための教育又は訓練を受ける者 前号に定める給付のうち、国内において最初に当該教育又は訓練を受ける日から起算して二年を経過する日までの間に支払を受けるもの 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。