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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号

第2条(定義)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 国内 この法律の施行地をいう。 二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 三 外国居住者等 外国(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この章において「租税条約等実施特例法」という。)第二条第一号に規定する租税条約の同条第三号に規定する相手国等以外の外国であつて、その法令により課される所得税又は法人税に相当する税に関して次条、第六条、第七条第一項から第六項まで及び第二十三項、第十一条第一項から第五項まで、第十四条第一項、第十五条(第十一項から第十八項まで、第二十五項、第二十八項、第二十九項及び第三十二項を除く。)、第十八条第一項から第四項まで、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第四項まで、第二十二条第一項及び第二項(第二十五条において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項から第三項まで、第二十六条第一項から第四項まで、第二十八条第一項、第三十二条第一項並びに第三十三条第一項の規定による所得税又は法人税に関する課税上の取扱いと同等の取扱いが行われ、かつ、その法令により課される租税に関する情報に関して第四十一条第一項の規定による情報の提供に関する取扱いと同等の取扱いが行われる外国として政令で指定するものに限る。以下この章において同じ。)に住所を有する個人、当該外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人又はこれらに準ずる者で、政令で定めるもの(当該外国の権限のある機関を含む。)をいう。 四 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第五号に規定する居住者又は非居住者をいう。 五 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第二条第三号又は第四号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同条第八号に規定する人格のない社団等(第七条第三項において「人格のない社団等」という。)で、国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。 六 国内事業所等 次に掲げるものをいう。 イ 外国居住者等の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの ロ 外国居住者等の国内にある建設、据付け若しくは組立ての工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの ハ 外国居住者等の国内にある役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの ニ 外国居住者等が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者で政令で定めるもの 七 事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。 八 国際運輸業 国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業をいう。

この条文が引く先 19

準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第18条 (割引債の償還差益に係る所得税の還付) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第19条 (資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第20条 (報酬に対する所得税の非課税) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第22条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第25条 (給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第6条 (所得税又は法人税の非課税等の制限) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第11条 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第14条 (外国関連者との取引に係る課税の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第15条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第23条 (給与に対する所得税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第26条 (外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第28条 (学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第32条 (国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第33条 (源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第41条 (外国の租税に関する権限のある機関への情報提供) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 法人税法 第2条 (定義) 引用 法人税法 第13条 (事業年度の意義)

この条文を準用・引用する条文 35

準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第33条 (復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第6条 (配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第20条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等) 準用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第43条 (防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等) 引用 租税特別措置法施行令 第39の12の4条 (特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第4の2条 (国内事業所等に関する所得税法等の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第4の3条 (国内事業所等に関する地方税法の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第5条 (相互主義) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第15条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第18条 (割引債の償還差益に係る所得税の還付) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第20条 (報酬に対する所得税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第23条 (給与に対する所得税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第32条 (国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第2条 (外国の指定) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第3条 (外国居住者等の範囲) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第4条 (国内事業所等の範囲) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第10条 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第23条 (法人の住民税の均等割が非課税となる法人) 引用 所得税法施行令 第222の2条 (外国税額控除の対象とならない外国所得税の額) 引用 所得税法施行令 第225の2条 (国外事業所等に帰せられるべき所得) 引用 所得税法施行令 第292の9条 (外国税額控除の対象とならない外国所得税の額) 引用 法人税法施行令 第142の2条 (外国税額控除の対象とならない外国法人税の額) 引用 法人税法施行令 第145の2条 (国外事業所等に帰せられるべき所得) 引用 法人税法施行令 第195条 (外国税額控除の対象とならない外国法人税の額) 引用 財務省組織令 第91条 (徴収部の所掌事務) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第3条 (事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第7条 (割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第8条 (資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第9条 (報酬に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第11条 (給与に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第13条 (学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第17条 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第18条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第19条 (法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)