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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則平成二十八年総務省・財務省令第五号

第6条(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)

租税条約等実施特例省令第二条第一項(第五号ホ及びヘを除く。)から第六項まで及び第十項(第三号を除く。)から第十九項までの規定は、法第十五条第一項又は第二項の規定の適用がある外国居住者等対象配当等(対象配当等(同条第一項に規定する対象配当等をいう。次項及び第三項において同じ。)のうち、外国居住者等に係る外国(法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。)においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。)について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第二条第一項(第五号ホ及びヘを除く。)から第三項まで、第五項及び第十項中「相手国居住者等配当等」とあるのは「外国居住者等対象配当等」と、同項(第三号を除く。)並びに同条第十三項(第一号を除く。)から第十五項まで、第十七項(第二号を除く。)及び第十八項中「相手国居住者等上場株式等配当等」とあるのは「外国居住者等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 相手国居住者等は 外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)は 法第三条の二第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第六条第一項 当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。第十一項において同じ。) 第一項第一号 氏名、国籍 氏名 管理され、かつ、支配されている 管理されている 第一項第二号 係る当該相手国等 係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) が当該相手国等 が当該外国 第一項第三号 当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用 第一項第五号イからニまで 配当(租税条約に規定する配当 対象配当(外国居住者等所得相互免除法第十五条第二十九項第一号に規定する対象配当 国内にその源泉がある 所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当する 配当に 対象配当に 利子(租税条約に規定する利子 対象利子(外国居住者等所得相互免除法第十五条第二十九項第二号に規定する対象利子 利子で 対象利子で 利子の 対象利子の 使用料(租税条約に規定する使用料 対象使用料(外国居住者等所得相互免除法第十五条第二十九項第三号に規定する対象使用料 使用料の 対象使用料の 第三項 配当、利子、その他の所得又は譲渡収益 対象利子 当該異動前に適用される租税条約の規定と異なる定めがある当該租税条約 外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項 第五項 相手国居住者等は 外国居住者等は 配当又は利子 対象利子 第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第二項の規定の適用 同項 第一項 租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が 外国居住者等に係る外国の租税に関する権限のある機関のその者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得をその者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第二項の規定により当該対象利子に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該その者であつて、かつ、外国 第六項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 相手国居住者等 外国居住者等 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第二項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第十項 相手国居住者等で 外国居住者等で 当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用 (同項の (租税特別措置法第九条の三の二第一項の 相手国居住者等は 外国居住者等は 第十項第一号 氏名、国籍 氏名 管理され、かつ、支配されている 管理されている 第十項第二号 係る当該相手国等 係る外国 が当該相手国等 が当該外国 第十一項 平成二十六年一月一日 適用開始日 第十三項第一号 相手国居住者等上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用 第十五項 第十項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第二項の規定の適用 同項第一号 第十項第一号 租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が 外国居住者等上場株式等対象配当等に係る外国の租税に関する権限のある機関のその者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得をその者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第二項の規定により当該外国居住者等上場株式等対象配当等に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該その者であつて、かつ、外国 第十六項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第二項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第十七項第一号 相手国等 外国 第十七項第二号 相手国居住者等上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用 2 租税条約等実施特例省令第二条の二第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第九項(第四号を除く。)から第十八項までの規定は、法第十五条第三項又は第四項の規定の適用がある株主等対象配当等(対象配当等のうち、外国法人(同条第三項に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号に規定する株主等(当該外国法人が同条第八号に規定する人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。)である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分をいう。)について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の二第一項第一号及び第三号から第七号まで(第六号ホを除く。)、第四項並びに第九項中「株主等配当等」とあるのは「株主等対象配当等」と、同項第一号、第三号、第五号及び第六号並びに同条第十二項(第一号を除く。)から第十四項まで、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「株主等上場株式等配当等」とあるのは「株主等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等を含む。 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第三項に規定する外国法人( 法第三条の二第三項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第六条第二項 株主等配当等( 株主等対象配当等( 「株主等配当等 「株主等対象配当等 当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用 、当該株主等配当等 、当該株主等対象配当等 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) 株主等配当等が 株主等対象配当等が 第一項第一号 法第三条の二第一項 外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項 配当等( 対象配当等( 「配当等 「対象配当等 の名称、 の名称及び 所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地 所在地 、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び 及び 第一項第二号 配当等 対象配当等 租税条約の相手国等 外国法人に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) 第一項第三号から第七号まで 配当等の 対象配当等の 租税条約の規定において 外国法人に係る外国の法令に基づき うち当該租税条約 うち外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項 当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用 配当の 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する前条第一項第五号イに規定する対象配当の 配当に 対象配当に 利子で債券に係るものの 対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する前条第一項第五号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。)で債券に係るものの 利子で債券に係るもの以外 対象利子で債券に係るもの以外 利子の 対象利子の 使用料の支払を 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する前条第一項第五号ニに規定する対象使用料の支払を 当該使用料 当該対象使用料 第一項第十号 同号の租税条約 外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項 第一項第十一号 相手国等の権限ある当局 外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 第二項 株主等配当等の 株主等対象配当等の 当該株主等配当等 当該株主等対象配当等 第四項 配当又は利子 対象利子 第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第四項の規定の適用 同項 第一項 租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除 外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関の同条第四項の規定の適用 者が 者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該株主等である者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同項の規定により当該対象利子に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該株主等である者であつて、かつ、外国 第五項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第四項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第九項 「株主等上場株式等配当等 「株主等上場株式等対象配当等 当該株主等上場株式等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用 株主等上場株式等配当等の 株主等上場株式等対象配当等の (同項の (租税特別措置法第九条の三の二第一項の 受ける株主等上場株式等配当等 受ける株主等上場株式等対象配当等 第九項第一号から第三号まで、第五号及び第六号 配当等の 対象配当等の の名称、 の名称及び 所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地( 所在地( 、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び 及び の配当等 の対象配当等 租税条約の相手国等 外国法人に係る外国 租税条約の規定において 外国法人に係る外国の法令に基づき 及び当該租税条約 及び外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定 第九項第九号 同号の租税条約 外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項 第九項第十号 相手国等の権限ある当局 外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 第十項 平成二十六年一月一日 適用開始日 第十二項第一号 株主等上場株式等配当等につき当該株主等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 株主等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用 第十二項第二号 配当等の 対象配当等の 第十四項 第九項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第四項の規定の適用 同項第一号 第九項第一号 租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除 外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関の同条第四項の規定の適用 者が 者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該株主等である者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同項の規定により当該株主等上場株式等対象配当等に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該株主等である者であつて、かつ、外国 第十五項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第四項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第十六項第一号 配当等の 対象配当等の 相手国等 外国 第十六項第二号 株主等上場株式等配当等につき当該株主等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 株主等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用 第十六項第三号及び第五号 配当等の 対象配当等の 3 租税条約等実施特例省令第二条の三第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第七項から第十八項まで(第八項第四号を除く。)の規定は、法第十五条第五項又は第六項の規定の適用がある相手国団体対象配当等(対象配当等のうち、非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものをいう。)について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の三第一項第一号から第七号まで(第六号ホを除く。)及び第十号、第四項、第七項並びに第八項中「相手国団体配当等」とあるのは「相手国団体対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十一項から第十四項まで(第十二項第一号を除く。)、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「相手国団体上場株式等配当等」とあるのは「相手国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 法第三条の二第五項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第六条第三項 相手国団体配当等( 相手国団体対象配当等( 「相手国団体配当等 「相手国団体対象配当等 当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第五項又は第六項の規定の適用 、当該相手国団体配当等 、当該相手国団体対象配当等 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) 受ける相手国団体配当等 受ける相手国団体対象配当等 第一項第一号 氏名、国籍 氏名 管理され、かつ、支配されている 管理されている 相手国等 非居住者又は外国法人に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) 第一項第二号 租税条約の相手国等 非居住者又は外国法人に係る外国 当該相手国等の 当該外国において設立された 第一項第三号 配当等で 対象配当等(外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項に規定する対象配当等をいう。以下同じ。)で 租税条約の規定において 非居住者又は外国法人に係る外国の法令に基づき 第一項第四号 当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項又は第六項の規定の適用 第一項第五号から第七号まで 配当等の 対象配当等の 配当の 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号イに規定する対象配当の 配当に 対象配当に 利子で債券に係るものの 対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。)で債券に係るものの 利子で債券に係るもの以外 対象利子で債券に係るもの以外 利子の 対象利子の 使用料の支払を 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ニに規定する対象使用料の支払を 当該使用料 当該対象使用料 第一項第十一号 相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 第二項 相手国団体配当等の 相手国団体対象配当等の 当該相手国団体配当等 当該相手国団体対象配当等 第四項 配当又は利子 対象利子 第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項の規定の適用 同項 第一項 租税条約の相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 相手国団体が 相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第六項の規定により当該対象利子に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であつて、かつ、外国 第五項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第七項 第三国団体配当等 第三国団体対象配当等 次条第一項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する次条第一項 特定配当等 特定対象配当等 第二条の五第一項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する第二条の五第一項 構成員条約届出書 構成員届出書 第八項 当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項又は第六項の規定の適用 (同項の (租税特別措置法第九条の三の二第一項の 第八項第一号 氏名、国籍 氏名 管理され、かつ、支配されている 管理されている 相手国等 非居住者又は外国法人に係る外国 第八項第二号 租税条約の相手国等 非居住者又は外国法人に係る外国 第八項第五号及び第六号 配当等の 対象配当等の 第八項第十号 相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 第九項 平成二十六年一月一日 適用開始日 第十一項 第三国団体上場株式等配当等 第三国団体上場株式等対象配当等 次条第八項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する次条第八項 特定上場株式等配当等 特定上場株式等対象配当等 第二条の五第九項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する第二条の五第九項 第十二項 次条第十一項又は 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する次条第十一項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する 第十二項第一号 相手国団体上場株式等配当等につき当該相手国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 相手国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項又は第六項の規定の適用 第十二項第二号 配当等の 対象配当等の 第十四項 第八項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項の規定の適用 同項第一号 第八項第一号 租税条約の相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 相手国団体が 相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第六項の規定により当該相手国団体上場株式等対象配当等に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であつて、かつ、外国 第十五項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第十六項第一号 相手国等 外国 第十六項第二号 相手国団体上場株式等配当等につき当該相手国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 相手国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項又は第六項の規定の適用 第十六項第三号及び第五号 係る配当等 係る対象配当等 第二号の租税条約の規定において 相手国団体上場株式等対象配当等に係る外国の法令に基づき 4 租税条約等実施特例省令第二条の四第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第七項から第十八項まで(第八項第四号を除く。)の規定は、法第十五条第七項又は第八項の規定の適用がある同条第七項に規定する第三国団体対象配当等について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の四第一項第一号から第七号まで(第六号ホを除く。)及び第十号、第四項、第七項並びに第八項中「第三国団体配当等」とあるのは「第三国団体対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十一項から第十四項まで(第十二項第一号を除く。)、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「第三国団体上場株式等配当等」とあるのは「第三国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 法第三条の二第七項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第七項 第三国団体配当等( 第三国団体対象配当等( 「第三国団体配当等 「第三国団体対象配当等 当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 、当該第三国団体配当等 、当該第三国団体対象配当等 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) 受ける第三国団体配当等 受ける第三国団体対象配当等 第一項第二号 租税条約の相手国等 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) 当該相手国等の 当該外国において設立された 第一項第三号 配当等で 対象配当等(外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項に規定する対象配当等をいう。以下同じ。)で 租税条約の規定において 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の法令に基づき 第一項第四号 当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 第一項第五号から第七号まで 配当等の 対象配当等の 配当の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第六条第一項において準用する第二条第一項第五号イに規定する対象配当の 配当に 対象配当に 利子で債券に係るものの 対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。)で債券に係るものの 利子で債券に係るもの以外 対象利子で債券に係るもの以外 利子の 対象利子の 使用料の支払を 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ニに規定する対象使用料の支払を 当該使用料 当該対象使用料 第一項第十一号 相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関 第二項 第三国団体配当等の 第三国団体対象配当等の 当該第三国団体配当等 当該第三国団体対象配当等 第四項 配当又は利子 対象利子 第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用 同項 第一項 租税条約の相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関 第三国団体が 第三国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該第三国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第八項の規定により当該対象利子に対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該第三国団体であつて、かつ、外国 第五項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第七項 相手国団体配当等 相手国団体対象配当等 前条第一項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する前条第一項 特定配当等 特定対象配当等 次条第一項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する次条第一項 構成員条約届出書 構成員届出書 第八項 当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 (同項の (租税特別措置法第九条の三の二第一項の 第八項第二号 租税条約の相手国等 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国 第八項第五号及び第六号 配当等の 対象配当等の 第八項第十号 相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関 第九項 平成二十六年一月一日 適用開始日 第十一項 相手国団体上場株式等配当等 相手国団体上場株式等対象配当等 前条第八項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する前条第八項 特定上場株式等配当等 特定上場株式等対象配当等 次条第九項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する次条第九項 第十二項 前条第十一項又は 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する前条第十一項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する 第十二項第一号 第三国団体上場株式等配当等につき当該第三国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 第三国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 第十二項第二号 配当等の 対象配当等の 第十四項 第八項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用 同項第一号 第八項第一号 租税条約の相手国等の権限ある当局 非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関 第三国団体が 第三国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる当該対象利子に相当する所得を当該第三国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第八項の規定により つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該第三国団体であつて、かつ、外国 第十五項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第十六項第一号 相手国等 外国 第十六項第二号 第三国団体上場株式等配当等につき当該第三国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 第三国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 第十六項第三号及び第五号 係る配当等 係る対象配当等 第二号の租税条約の規定において 当該第三国団体上場株式等対象配当等に係る外国の法令に基づき 5 租税条約等実施特例省令第二条の五第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第七項から第十九項まで(第九項第四号を除く。)の規定は、法第十五条第九項(法第四十二条第一項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)又は第十項の規定の適用がある法第十五条第九項に規定する特定対象配当等について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の五第一項第一号から第六号(ホを除く。)まで及び第九号、第四項並びに第七項から第九項までの規定中「特定配当等」とあるのは「特定対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十二項から第十五項まで、第十七項及び第十八項中「特定上場株式等配当等」とあるのは「特定上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 法第三条の二第九項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第九項 特定配当等( 特定対象配当等( 「特定配当等 「特定対象配当等 租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項(外国居住者等所得相互免除法第四十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第十項の規定の適用 、当該特定配当等 、当該特定対象配当等 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) 受ける特定配当等 受ける特定対象配当等 第一項第二号 当該租税条約の相手国等 外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) 当該相手国等の 当該外国において設立された 第一項第三号 配当等で、当該租税条約の規定において 対象配当等(外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項に規定する対象配当等をいう。以下同じ。)で、前号の外国の法令に基づき 第一項第四号 当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項又は第十項の規定の適用 第一項第五号 配当等の 対象配当等の 第一項第六号イ 配当の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第六条第一項において準用する第二条第一項第五号イに規定する対象配当の 配当に 対象配当に 第一項第六号ロ 利子 対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。) 第一項第六号ハ 利子 対象利子 第一項第六号ニ 使用料の支払を 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ニに規定する対象使用料の支払を 当該使用料 当該対象使用料 第一項第十号 当該相手国等の権限ある当局 第二号の外国の租税に関する権限のある機関 第二項 特定配当等の 特定対象配当等の 当該特定配当等 当該特定対象配当等 第四項 配当又は利子 対象利子 第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項の規定の適用 同項 第一項 当該租税条約の相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 相手国団体が 相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第十項の規定により当該対象利子に対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であつて、かつ、外国 第五項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第七項 相手国団体配当等 相手国団体対象配当等 第二条の三第一項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する第二条の三第一項 第三国団体配当等 第三国団体対象配当等 前条第一項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する前条第一項 構成員条約届出書 構成員届出書 第八項 相手国団体配当等又は第三国団体配当等 相手国団体対象配当等又は第三国団体対象配当等 当該相手国団体に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項又は第八項の規定の適用 第二条の三第四項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する第二条の三第四項 第九項 租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項又は第十項の規定の適用 (同項の (租税特別措置法第九条の三の二第一項の 第九項第二号 当該租税条約の相手国等 外国 第九項第五号 配当等の 対象配当等の 第九項第九号 当該相手国等の権限ある当局 第二号の外国の租税に関する権限のある機関 第十項 平成二十六年一月一日 適用開始日 第十二項 相手国団体上場株式等配当等 相手国団体上場株式等対象配当等 第二条の三第八項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する第二条の三第八項 第三国団体上場株式等配当等 第三国団体上場株式等対象配当等 前条第八項 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する前条第八項 第十三項 第二条の三第十一項又は 外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する第二条の三第十一項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する 第十三項第一号 租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項又は第十項の規定の適用 第十三項第二号 配当等の 対象配当等の 第十五項 第九項に規定する租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項の規定の適用 同項第一号 第九項第一号 当該租税条約の相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 相手国団体が 相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第十項の規定により当該特定上場株式等対象配当等に対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であつて、かつ、外国 第十六項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める 外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項の規定の適用を受けるための を同項 を前項 第十七項第二号 租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項又は第十項の規定の適用 第十七項第三号及び第五号 係る配当等 係る対象配当等 第二号の租税条約の規定において 外国の法令に基づき 6 租税条約等実施特例省令第九条の十の規定は、法第十五条第一項から第十項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第九条の十の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 租税条約の規定に基づき軽減又は免除 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第一項から第十項までの規定の適用 第二条第一項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項 第二条の二第一項 同令第六条第二項において準用する第二条の二第一項 第二条の三第一項 同令第六条第三項において準用する第二条の三第一項 第二条の四第一項 同令第六条第四項において準用する第二条の四第一項 第二条の五第一項 同令第六条第五項において準用する第二条の五第一項 若しくはその 、その事業が管理されている場所の所在地若しくはその 第三項 第二条第六項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第六条第一項において準用する第二条第六項 第二条の二第一項第十一号 同令第六条第二項において準用する第二条の二第一項第十一号 第二条の三第一項第十一号 同令第六条第三項において準用する第二条の三第一項第十一号 第二条の四第一項第十一号 同令第六条第四項において準用する第二条の四第一項第十一号 第二条の五第一項第十号 同令第六条第五項において準用する第二条の五第一項第十号 7 租税条約等実施特例省令第三条の規定は、外国預託証券(株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、外国において発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。)に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十四条第一項に規定する剰余金の配当につき法第十五条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第三条中「法第三条の二第一項から第十一項までの」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項の」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 租税条約の相手国等内で 外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。)において 法第三条の二第一項から第十一項まで又は 外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第九項(外国居住者等所得相互免除法第四十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は 第二項 相手国等 外国 同条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項(同条第十項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) これら から第十一項まで 、第三項、第五項、第七項又は第九項 第三項 第二条から前条まで 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項(第五号ホ及びヘを除く。)から第四項まで、第十項(第三号を除く。)から第十四項まで及び第十七項から第十九項まで、同令第六条第二項において準用する第二条の二第一項(第六号ホを除く。)から第三項まで、第九項(第四号を除く。)から第十三項まで及び第十六項から第十八項まで、同令第六条第三項において準用する第二条の三第一項(第六号ホを除く。)から第三項まで、第七項から第十三項まで(第八項第四号を除く。)及び第十六項から第十八項まで、同令第六条第四項において準用する第二条の四第一項(第六号ホを除く。)から第三項まで、第七項から第十三項まで(第八項第四号を除く。)及び第十六項から第十八項まで並びに同令第六条第五項において準用する第二条の五第一項(第六号ホを除く。)から第三項まで、第七項、第九項(第四号を除く。)から第十四項まで及び第十七項から第十九項まで 8 租税条約等実施特例省令第三条の二第一項の規定は法第十五条第十二項において準用する法第七条第七項の規定により読み替えられた所得税法第百七十二条第一項第四号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第三条の二第二項の規定は法第十五条第十三項において準用する法第七条第八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第三条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項第一号 法第三条の二第十三項において準用する 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第十二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第七項の規定により読み替えられた 第一項第二号から第四号まで 法第三条の二第十三項 外国居住者等所得相互免除法第十五条第十二項 第三国団体配当等 第三国団体対象配当等 法第三条の二第七項 外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項 相手国等の 外国において設立された 第二項 、同項 、外国居住者等所得相互免除法第十五条第十三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第八項 申告不要第三国団体配当等 申告不要第三国団体対象配当等 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十四項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第十五条第十三項(申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)において準用する同法第七条第八項 同条第十五項第三号 同法第十五条第十三項において準用する同法第七条第九項第三号 9 租税条約等実施特例省令第三条の三第一項の規定は法第十五条第十四項において準用する法第七条第十項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第二項の規定は法第十五条第十五項において準用する法第七条第十二項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第三項の規定は法第十五条第十六項において準用する法第七条第十四項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第四項の規定は法第十五条第十七項において準用する法第七条第十六項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第五項の規定は法第十五条第十八項において準用する法第七条第十八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第三条の三中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 第三条の二第十六項( 第十五条第十四項(特定対象利子に係る分離課税)において準用する同法第七条第十項( 特定利子 特定対象利子 同条第十七項第三号 同法第十五条第十四項において準用する同法第七条第十一項第三号 第二項 第三条の二第十八項( 第十五条第十五項(特定対象収益分配に係る分離課税)において準用する同法第七条第十二項( 特定収益分配 特定対象収益分配 同条第十九項第四号 同法第十五条第十五項において準用する同法第七条第十三項第四号 第三項 第三条の二第二十項( 第十五条第十六項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)において準用する同法第七条第十四項( 申告不要特定配当等 申告不要特定対象配当等 同条第二十一項第四号 同法第十五条第十六項において準用する同法第七条第十五項第四号 第四項 第三条の二第二十二項( 第十五条第十七項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)において準用する同法第七条第十六項( 特定懸賞金等 特定対象懸賞金等 同条第二十三項第四号 同法第十五条第十七項において準用する同法第七条第十七項第四号 第五項 第三条の二第二十四項( 第十五条第十八項(特定対象給付補塡金等に係る分離課税)において準用する同法第七条第十八項( 特定給付補てん金等 特定対象給付補塡金等 同条第二十五項第四号 同法第十五条第十八項において準用する同法第七条第十九項第四号 10 令第十四条第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める金融機関は、輸出入銀行(外国の権限のある機関によりその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有されているものに限る。)とする。

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準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第2条 (定義) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第42条 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用) 準用 所得税法 第172条 (給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等) 引用 租税特別措置法 第9の3条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第15条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第14条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第161条 (国内源泉所得) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第2条 (関連するプロジェクトの範囲) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第6条 (配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第15条 (居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)