復興特別所得税に関する省令平成二十四年財務省令第六号
第8条(復興特別所得税に係る所得税法施行規則等の適用の特例)
復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行規則 第四十条の十の二 同条第一項 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第九十三条第一項 第四十六条 申請手続) 申請手続)(特別措置法第十六条第二項(予定納税)において準用する場合を含む。第一号及び第四号において同じ。) 第四十六条第五号 納付) 納付)(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。次号ロにおいて同じ。) 第四十六条第六号イ 申請) 申請)(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。イ及び次号において同じ。) 同項 法第百十一条第一項 第四十六条第六号ロ 第百十一条第二項第一号に掲げる居住者が同項 第百十一条第二項第一号(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者が法第百十一条第二項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。) 同項に 法第百十一条第二項に 所得税につき 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき 租税特別措置法 特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 第四十六条第七号 所得税につき 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき 租税特別措置法 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 又は同法 又は特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 第四十六条第八号 租税特別措置法 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 第七十二条の四第二項 所得税を 所得税及び復興特別所得税を 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 第七十二条の四第三項 同条第九項 復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号。以下「復興特別所得税施行令」という。)第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令第三百条第九項 第七十二条の六第三項 所得税を 所得税及び復興特別所得税を 所得税の額 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 第七十三条第二項第三号ロ 及び 並びに の額 の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 第七十七条第一項第四号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに 第七十七条の六第一項第五号 及び 並びに の額 の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 第八十二条第一項第四号 係る令 係る復興特別所得税施行令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令 第八十二条第一項第五号 租税特別措置法施行令 復興特別所得税施行令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 第八十三条第一項第一号 係る令 係る復興特別所得税施行令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令 租税特別措置法施行令 復興特別所得税施行令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 第八十三条第一項第二号 係る令 係る復興特別所得税施行令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される令 租税特別措置法施行令 復興特別所得税施行令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 第八十三条第一項第三号 租税特別措置法施行令 復興特別所得税施行令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 第九十四条の二第一項第八号 租税特別措置法第四十一条の三の九第一項 特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の三の九第一項 第百条第一項第四号 同条第一項 特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の三の七第一項 租税特別措置法施行規則 第四条の四第一項第五号 所得税法施行令 復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号。以下「復興特別所得税施行令」という。)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令 (施行令 (復興特別所得税施行令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される施行令 第五条の二第七項 同条第三項 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第二十八条第三項 所得税の額から同項各号 所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号 施行令 復興特別所得税施行令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される施行令 第五条の二第八項、第五条の四の二第四項第一号及び第十八条の十三の五第二項第十号ト 施行令 復興特別所得税施行令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される施行令 第十八条の十三の六第四項 又は同条第三項 又は同条第三項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項又は第五項 所得税の徴収 所得税及び復興特別所得税の徴収 第十八条の十三の六第四項第二号 及び 並びに の額 の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 第十八条の十三の六第四項第三号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに 第十八条の十三の六第四項第四号 に係る に係る復興特別所得税の額の合計額並びに当該合計額に係る 第十八条の十三の六第四項第五号及び第六号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに 第十八条の十三の七第五項 又は第三十七条の十一の六第七項 又は第三十七条の十一の六第七項及び特別措置法第二十八条第一項、第五項又は第六項 所得税の徴収 所得税及び復興特別所得税の徴収 第十八条の十三の七第五項第二号 所得税の額 所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 第十八条の十三の七第五項第三号及び第四号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに 第十八条の十三の七第五項第五号 並びに還付をした所得税の額及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに 第十八条の十三の七第六項第六号 及び 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに 第十八条の二十三の四 第百四条第一項に規定する第二期 第百四条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する第二期 )において法第四十一条の三の六第一項 )において特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の三の六第一項 法第四十一条の三の四第一号 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の三の四第一号 第二期において法第四十一条の三の六第一項 第二期において特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の三の六第一項 おいて法第四十一条の三の五第一項 おいて特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の三の五第一項 おいて法第四十一条の三の六第四項第一号 おいて特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の三の六第四項第一号 及び法第四十一条の三の五第一項 及び特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の三の五第一項 及び法第四十一条の三の六第四項 及び特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の三の六第四項 国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号) 第十二条第一項ただし書 所得税 所得税、復興特別所得税 国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号) 第二条第一項 第九十条の六の三第四項 第九十条の六の三第四項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十二条第二項
2 前項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法施行規則第二条第三項に規定する通知、同規則第七条第三項の規定による保存及び同規則第八条の規定による報告は、併せて行わなければならないものとする。
3 第一項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号。以下この項において「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 復興特別所得税についての外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第十五条第一項、第三項、第五項若しくは第七項から第十項まで、第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第三項若しくは第二十二条第一項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第二十条(同令第二十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る届出、還付その他の手続については、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号。以下この項及び次項において「租税条約等実施特例省令」という。)第二条第一項から第四項まで、第十項から第十四項まで若しくは第十七項から第十九項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の二第一項から第三項まで、第九項から第十三項まで若しくは第十六項から第十八項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の三第一項から第三項まで、第七項から第十三項まで若しくは第十六項から第十八項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の四第一項から第五項まで若しくは第七項から第十八項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の五第一項から第五項まで、第七項若しくは第九項から第十九項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第六項において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第七項において準用する租税条約等実施特例省令第三条、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第八項において準用する租税条約等実施特例省令第三条の二第一項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第七条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第三条の四、外国居住者等所得相互免除法施行規則第七条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十、外国居住者等所得相互免除法施行規則第九条において準用する租税条約等実施特例省令第四条第五項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第十条第一項(外国居住者等所得相互免除法施行規則第十二条第一項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法施行規則第七十条、外国居住者等所得相互免除法施行規則第十条第二項(外国居住者等所得相互免除法施行規則第十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法施行規則第七十一条又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第十三条の二において準用する租税条約等実施特例省令第十四条の二の規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係るこれらの規定による届出、還付その他の手続は併せて行わなければならないものとする。 二 前号の場合において、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の二第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第九項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の三第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第八項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の四第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項、第八項、第十四項及び第十五項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の五第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項、第八項、第九項、第十五項及び第十六項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第七項において準用する租税条約等実施特例省令第三条第三項並びに外国居住者等所得相互免除法施行規則第七条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第三条の四第一項から第六項までの規定による復興特別所得税についての届出書、書面又は還付請求書に係る書類の添付は要しないものとする。
4 第一項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る租税条約等実施特例省令の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 復興特別所得税についての租税条約(租税条約等実施特例省令第一条第二号に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の規定(租税条約等実施特例省令第九条の二第二項に規定する特典条項の適用があるものにあっては、同条第一項に規定する特定規定。第三号において同じ。)に基づく軽減又は免除に係る届出、還付その他の手続については、租税条約等実施特例省令第一条の二から第三条まで、第三条の二第一項、第三条の四から第六条まで、第六条の二第五項若しくは第六項、第七条から第九条まで、第九条の五から第九条の十まで又は第十四条の二の規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係るこれらの規定による届出、還付その他の手続(法第三十三条第九項第一号に規定する限度税率適用配当等(同号に規定する適用限度税率が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定に規定する税率と同率であるものに限る。次号において「同率適用配当等」という。)に係るものを除く。)は併せて行わなければならないものとする。 二 前号の場合において、租税条約等実施特例省令第一条の二第一項(第十二号に係る部分を除く。)及び第二項(第十六号に係る部分を除く。)、第二条第五項から第七項まで及び第九項並びに同条第十五項及び第十六項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の五第九項において準用する場合を含む。)、第二条の二第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで、第八項及び第九項並びに同条第十四項及び第十五項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の六第九項において準用する場合を含む。)、第二条の三第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで及び第八項並びに同条第十四項及び第十五項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の七第十項において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで及び第八項並びに同条第十四項及び第十五項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の八第十項において準用する場合を含む。)、第二条の五第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで、第八項(租税条約等実施特例省令第九条の九第七項において準用する場合を含む。)及び第九項並びに同条第十五項及び第十六項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第九条の九第十項において準用する場合を含む。)、第三条第三項、第三条の四第一項から第六項まで、第四条第二項、第十一項、第十二項、第十三項前段及び第十五項、第六条の二第六項(第一号に係る部分を除く。)、第八条第一項、第二項及び第四項(同条第七項及び第九項において準用する場合を含む。)、第九条の五第一項、第七項、第十項(租税条約等実施特例省令第一条の二第一項第十二号に掲げる書類に係る部分を除く。)及び第十一項から第二十一項まで、第九条の六第一項、第七項、第十項(租税条約等実施特例省令第一条の二第二項第十六号に掲げる書類に係る部分を除く。)、第十一項から第十三項まで及び第十五項、第九条の七第一項及び第八項、第九条の八第一項及び第八項並びに第九条の九第一項及び第八項の規定による復興特別所得税についての届出書、書面又は還付請求書に係る書類の添付は要しないものとする。 ただし、租税条約等実施特例省令第二条の二第一項、第二項前段及び第八項、第二条の三第一項及び第二項前段、第二条の四第一項及び第二項前段、第二条の五第一項及び第二項前段、第三条第三項、第九条の五第一項及び第十一項、第九条の六第一項及び第十一項、第九条の七第一項、第九条の八第一項並びに第九条の九第一項の規定による同率適用配当等に係る復興特別所得税についての届出書又は還付請求書に係る書類の添付については、この限りでない。 三 租税条約等実施特例省令第二条第一項に規定する相手国居住者等配当等又は租税条約等実施特例省令第二条の二第一項に規定する株主等配当等につきこれらの規定に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定により徴収された所得税に係る復興特別所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合における租税条約等実施特例省令第二条第八項又は第二条の二第七項の規定により還付を請求することができる復興特別所得税の額は、当該所得税に係る復興特別所得税の額とする。 四 相手国等(租税条約等実施特例省令第一条第三号に規定する相手国等をいう。以下この号において同じ。)の同条第八号に規定する租税の額(同条第九号に規定するみなし外国税額を含む。)を控除する旨を定める当該相手国等との間の租税条約の規定による復興特別所得税の還付を受けようとする場合には租税条約等実施特例省令第十三条の二の規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係る同条第一項の規定による還付請求書の提出又は同条第二項の規定による還付は併せて行わなければならないものとする。 この場合において、同条第一項中「書類を」とあるのは「書類(復興特別所得税に係る還付請求書にあつては、第九号に掲げる書類)を」と、同条第二項中「所得税の額を」とあるのは「所得税の額並びに当該所得税の額に係る復興特別所得税の額を」と、「第九十五条」とあるのは「第九十五条並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十四条第一項及び第三項」と、「同条」とあるのは「所得税法第九十五条」と、同条第三項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第五号中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同条第四項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額」とする。 五 復興特別所得税に相当する国税の還付金又は過誤納金について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、租税条約等実施特例省令第十五条の規定の適用があるものとする。