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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則平成二十八年総務省・財務省令第五号

第7条(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等)

租税条約等実施特例省令第三条の四の規定は、法第十八条第一項の規定の適用がある租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は法第十八条第二項の規定の適用がある令第十七条第二項に規定する株主等対象償還差益について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第三条の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 相手国居住者等は 外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)は つき法第三条の三第一項 つき外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項 第一項第一号 氏名、国籍 氏名 管理され、かつ、支配されている 管理されている 第一項第二号 償還差益に係る租税条約の相手国等 償還を受ける者に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) 当該相手国等 当該外国 第一項第三号 当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項の規定の適用 第一項第六号 法第三条の三第一項 外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項 第二項 相手国居住者等 外国居住者等 法第三条の三第一項 外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項 償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が当該償還差益に対する所得税の免除を定めるもの(以下この条において「免除規定」という。) 還付を受けようとする所得税の額が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第十七条第一項第二号に定める金額 租税条約の相手国等の権限ある当局 外国居住者等に係る外国の租税に関する権限のある機関 償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等 外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる当該償還差益に相当する所得を当該外国居住者等に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定により当該償還差益に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該外国居住者等であつて、かつ、外国 第三項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 相手国居住者等 外国居住者等 同項に規定する免除規定に定める 外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第一項第二号に定める金額の還付を受けるための を同項 を前項 第四項 外国法人は 外国法人(外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項に規定する外国法人をいう。以下同じ。)は 株主等償還差益 株主等対象償還差益 令第三条第二項 外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第二項 法第三条の三第二項 外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項 の名称、 の名称及び 所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地( 所在地( 、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び 及び 外国法人の株主等である者に係る国 外国法人に係る外国 当該株主等である 当該外国法人の株主等である 前号の株主等である者に係る国 当該外国法人に係る外国 のうち当該国との間の租税条約 のうち外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項 前号の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項の規定の適用 同号の租税条約 外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項 第三号の租税条約の相手国等の権限ある当局 当該外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 第五項 、株主等償還差益 、株主等対象償還差益 法第三条の三第二項 外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項 株主等償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が免除規定 還付を受けようとする所得税の額が外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第二項第二号に定める金額 租税条約の相手国等の権限ある当局の当該株主等償還差益 外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関の当該株主等対象償還差益 株主等償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等 外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる当該株主等対象償還差益に相当する所得を当該株主等である者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項若しくは第四項又は第十八条第二項の規定により当該株主等対象償還差益に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該株主等である者であつて、かつ、外国 第六項 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 同項に規定する免除規定に定める 外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第二項第二号に定める金額の還付を受けるための を同項 を前項 2 租税条約等実施特例省令第九条の十の規定は、法第十八条第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第九条の十第一項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十八条第一項又は第二項の規定の適用」と、「第三条の四第一項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第七条第一項において準用する第三条の四第一項」と、「若しくはその」とあるのは「、その事業が管理されている場所の所在地若しくはその」と、同条第三項中「第三条の四第三項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第七条第一項において準用する第三条の四第三項」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 9

準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第17条 (割引債の償還差益に係る所得税の還付) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第7条 (割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第2条 (定義) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第15条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第18条 (割引債の償還差益に係る所得税の還付) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第3条 (外国居住者等の範囲) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第2条 (関連するプロジェクトの範囲) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第17条 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第18条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)