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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則平成二十八年総務省・財務省令第五号

第2条(関連するプロジェクトの範囲)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第四項に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、同項の外国居住者等の一のプロジェクトと商業的一体性を有する当該外国居住者等の他のプロジェクトとする。

この条文を準用・引用する条文 9

引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第1条 (定義) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第3条 (事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第4条 (外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第6条 (配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第7条 (割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第8条 (資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第9条 (報酬に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第11条 (給与に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第13条 (学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)