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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則平成二十八年総務省・財務省令第五号

第13条(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)

租税条約等実施特例省令第八条第一項(第十号を除く。)、第五項及び第十項の規定は、法第二十八条第一項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第八条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 相手国居住者等である個人又は居住者で、学生 外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)である非居住者又は居住者で、学生 として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための交付金、手当若しくは奨励金(以下この条において「交付金等」という。)の受領者として国内に一時的に滞在するもの(当該相手国居住者等である個人又は居住者で、日本国政府又はその機関との取決めに基づき、専ら訓練、研究又は勉学のため国内に一時的に滞在するものを含む。 又は外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項第二号に掲げる者( 、勉学、研究若しくは 又は の給付 の給付(留学生等のうち同号に掲げる者(以下「事業修習者」という。)にあつては、同号に定める給付に限る。以下同じ。) 租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項の規定の適用 、事業、職業又は技術の修習者 、事業修習者 当該租税条約の効力発生の日 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日 効力発生の日) 適用開始日) 第一項第一号 氏名、国籍 氏名 学校、 学校又は 事業所又は研究を行う機関 事業所 第一項第二号 相手国居住者等である個人 外国居住者等である非居住者 給付、送金又は交付金等に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国 当該相手国等 当該外国 第一項第三号 租税条約の規定に基づき所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項の規定の適用 第一項第九号 事業、職業又は技術の修習者 事業修習者