外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則平成二十八年総務省・財務省令第五号
第9条(報酬に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
租税条約等実施特例省令第四条第一項、第三項、第五項、第六項、第九項及び第十六項の規定は、法第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある同項に規定する報酬又は同条第三項の規定の適用がある所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 相手国居住者等 外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。) その者が恒久的施設(租税条約に規定する恒久的施設のうち国内にあるものをいう。以下この項において同じ。)若しくは固定的施設(租税条約に規定する固定的施設のうち国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)を有しないこと若しくはその者が有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約 外国居住者等所得相互免除法第二十条第三項 、入国の日 、適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) 第一項第一号 氏名、国籍 氏名 管理され、かつ、支配されている 管理されている 第一項第二号 対価又は報酬に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) 当該相手国等 当該外国 第一項第三号 租税条約の規定により所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第二十条第三項の規定の適用 第三項 相手国居住者等である個人 外国居住者等である非居住者 国内での滞在が年間又は継続する十二月の期間中百八十三日又はそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約 外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。以下同じ。) ほか、当該 ほか、当該報酬に係る 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日 効力発生の日) 適用開始日) 第三項第一号 氏名、国籍 氏名 第三項第二号 給与又は報酬に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国 当該相手国等 当該外国 第三項第三号 租税条約の規定に基づき所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項 第五項 相手国居住者等である個人 外国居住者等である非居住者 当該相手国居住者等が固定的施設を有しないこと若しくはその者が有する固定的施設に帰せられないこと、国内での滞在が年間若しくは継続する十二月の期間中百八十三日若しくはそれより短い一定の期間を超えないこと又は国際運輸の用に供される船舶若しくは航空機において行う勤務に基因するものであることを要件とする租税の免除を定める租税条約 外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項又は第三項 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日 第六項 同項に規定する租税の免除を定める租税条約 外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項又は第三項 同法 所得税法