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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則平成二十八年総務省・財務省令第五号

第13の2条(所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出書等の提出等の特例)

租税条約等実施特例省令第十四条の二の規定は、第三条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第四条第一項、第九項、第十二項、第十三項若しくは第十六項、第六条第一項、第二項若しくは第五項若しくは第九条第一項、第二項若しくは第五項、第三条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十第一項、第六条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第二条第一項(第五号ホ及びヘを除く。)、第二項、第五項、第六項、第十項(第三号を除く。)から第十二項まで、第十五項、第十六項若しくは第十九項、第六条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の二第一項(第六号ホを除く。)、第二項、第四項、第五項、第九項(第四号を除く。)から第十一項まで、第十四項、第十五項若しくは第十八項、第六条第三項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の三第一項(第六号ホを除く。)、第二項、第四項、第五項、第七項から第十一項まで(第八項第四号を除く。)、第十四項、第十五項若しくは第十八項、第六条第四項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の四第一項(第六号ホを除く。)、第二項、第四項、第五項、第七項から第十一項まで(第八項第四号を除く。)、第十四項、第十五項若しくは第十八項、第六条第五項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の五第一項(第六号ホを除く。)、第二項、第四項、第五項、第七項から第十二項まで(第九項第四号を除く。)、第十五項、第十六項若しくは第十九項、第六条第六項において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十第一項、第六条第七項において準用する租税条約等実施特例省令第三条第一項から第三項まで若しくは第五項、第七条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第三条の四、第七条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十第一項、第八条において準用する租税条約等実施特例省令第九条第一項、第二項若しくは第五項、第九条において準用する租税条約等実施特例省令第四条第一項、第三項、第五項、第九項若しくは第十六項、第十一条において準用する租税条約等実施特例省令第五条第一項、第二項若しくは第五項又は前条において準用する租税条約等実施特例省令第八条第一項(第十号を除く。)、第五項若しくは第十項の規定の適用がある場合について準用する。