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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則平成二十八年総務省・財務省令第五号

第3条(事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等)

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号。以下「租税条約等実施特例省令」という。)第四条第一項、第九項、第十二項、第十三項及び第十六項、第六条第一項、第二項及び第五項並びに第九条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第七条第一項の規定の適用がある同項に規定する事業から生ずる所得について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条第一項 相手国居住者等 外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。) その者が恒久的施設(租税条約に規定する恒久的施設のうち国内にあるものをいう。以下この項において同じ。)若しくは固定的施設(租税条約に規定する固定的施設のうち国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)を有しないこと若しくはその者が有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約 外国居住者等所得相互免除法第七条第一項 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) 効力発生の日と 適用開始日と 第四条第一項第一号 氏名、国籍 氏名 管理され、かつ、支配されている 管理されている 第四条第一項第二号 対価又は報酬に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) 当該相手国等 当該外国 第四条第一項第三号 租税条約の規定により所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用 第四条第十二項 外国法人は 外国法人(外国居住者等所得相互免除法第七条第三項に規定する外国法人をいう。以下同じ。)は 租税条約の規定において 当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき 者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。) 当該外国に係る外国居住者等 当該租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第七条第三項の規定の適用 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日 第四条第十二項第一号 所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地 所在地 、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び 及び 第四条第十二項第二号 租税条約の相手国等 外国 第四条第十二項第三号 租税条約の規定において 外国の法令に基づき のうち当該租税条約 のうち外国居住者等所得相互免除法第七条第三項 第四条第十二項第四号 当該租税条約の規定に基づき所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第七条第三項の規定の適用 第四条第十二項第十号 同号の租税条約 外国居住者等所得相互免除法第七条第三項 第四条第十二項第十一号 相手国等の権限ある当局 外国の租税に関する権限のある機関 第六条第一項 相手国居住者等である個人 外国居住者等である非居住者 租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日 第六条第一項第一号 氏名、国籍 氏名 第六条第一項第二号 保険年金に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国 当該相手国等 当該外国 第六条第一項第三号 租税条約の規定に基づき所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用 第九条第一項 相手国居住者等は 外国居住者等は 租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用 当該租税条約の効力発生の日 適用開始日 第九条第一項第一号 氏名、国籍 氏名 管理され、かつ、支配されている 管理されている 第九条第一項第二号 国内源泉所得に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国 当該相手国等 当該外国 第九条第一項第三号 租税条約の規定に基づき当該 当該 所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用 2 租税条約等実施特例省令第九条の十の規定は、法第七条第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、租税条約等実施特例省令第九条の十第一項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第三項の規定の適用」と、「第四条第十二項、第十三項前段及び第十五項(同項の規定にあつては、同条第十二項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第三条第一項において準用する第四条第十二項及び第十三項前段」と、同条第三項中「第四条第十二項第十一号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第三条第一項において準用する第四条第十二項第十一号」と読み替えるものとする。