外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則平成二十八年総務省・財務省令第五号
第11条(給与に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
租税条約等実施特例省令第五条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第二十三条第三項の規定の適用がある所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに掲げる給与について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第五条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 相手国居住者等である個人 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等である非居住者 租税条約の規定に基づき免除 外国居住者等所得相互免除法第二十三条第三項の規定の適用 当該租税条約の効力発生の日 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日 第一項第一号 氏名、国籍 氏名 第一項第二号 退職年金等に係る租税条約の相手国等 支払を受ける者に係る外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国 当該相手国等 当該外国 第一項第三号 租税条約の規定に基づき所得税の免除 外国居住者等所得相互免除法第二十三条第三項の規定の適用