外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号
第23条(給与に対する所得税の非課税)
外国居住者等(非居住者に限る。以下この条において同じ。)が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与(同号ハに掲げる給与にあつては国内において行う勤務に基因するものに限り、国際運輸業を営む居住者又は内国法人の当該国際運輸業の用に供される船舶又は航空機(当該居住者又は内国法人が国内の各地間においてのみ運航する船舶又は航空機を含む。)において行う勤務に基因するもの、内国法人の役員として行う勤務に基因するもの、芸能人等として国内において行う勤務に基因するもの、第二十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)又は第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用があるもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「対象給与」という。)につき同法第四編第五章の規定の適用を受けない場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該対象給与については、所得税を課さない。 一 判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日を超えないこと。 二 当該対象給与が非居住者又は外国法人から支払われるものであること。 三 当該対象給与が非居住者又は外国法人の国内事業所等(当該対象給与の支払をする者が人的役務の提供を行う個人である場合にあつては、第二条第六号イに掲げるものに限る。)を通じて行う事業に係るものでないこと。
2 外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与(居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う勤務に基因するものとして政令で定めるものに限り、第二十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)又は第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを除く。)については、所得税を課さない。
3 外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに掲げる給与(国外において行う勤務に基因するものに限り、国際運輸業を営む居住者又は内国法人の当該国際運輸業の用に供される船舶又は航空機において行う勤務に基因するもの、内国法人の役員として行う勤務に基因するもの及び前項又は第二十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを除く。)については、所得税を課さない。
4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。