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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号

第5条(相互主義)

この章(この条及び第四十一条から第四十一条の三までを除く。)の規定は、次の各号のいずれかに該当しない場合には、適用しない。 一 居住者又は内国法人の所得(この章(第二条から次条まで、第七条第七項から第二十二項まで及び第二十四項、第八条から第十条まで、第十一条第六項から第十三項まで、第十二条から第十四条まで、第十五条第十一項から第十八項まで、第二十五項から第三十項まで及び第三十二項、第十六条、第十七条、第十八条第三項から第六項まで、第十九条第六項及び第七項、第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第四項、第二十四条、第二十六条第四項及び第五項、第二十七条、第二十八条第二項並びに第二十九条から第四十三条までを除く。)の規定(以下この章において「所得税等の非課税等に関する規定」という。)により外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得(以下この号において「対象国内源泉所得」という。)に相当するものに限る。)で当該外国居住者等に係る外国の法令により当該外国において生じたものとされるものについて、当該外国において、所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等の対象国内源泉所得に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる条件と同等又は有利な条件により所得税又は法人税に相当する税が軽減され、又は免除されること。 二 内国法人と当該内国法人に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四第一項に規定する国外関連者(外国居住者等に該当するものに限る。以下この号において「特定国外関連者」という。)との間の取引につき同項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が第十四条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該外国において当該取引に係る同法第六十六条の四第一項に規定する独立企業間価格に相当する金額を当該取引の対価の額として当該特定国外関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額が計算されること。 三 外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき更正(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下この章(第三十四条及び第三十八条を除く。)において同じ。)に相当する処分を行うことができる期間を経過した後に第三十二条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該期間の経過にかかわらず、当該外国において更正(納付すべき税額を減少させる更正又は同法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額に相当する金額で同条第九号に規定する課税期間に相当する期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正若しくはこれらの金額があるものとする更正に限る。)に相当する処分が行われること。 四 外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき当該外国の租税(所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課されるものに限る。以下この号において同じ。)に関する国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等に相当するものに係る当該外国の租税に関する権限のある機関に対する請求権が時効により消滅した後に第三十三条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該請求権の時効の完成にかかわらず、当該外国において当該外国の租税として納付すべき税額に相当する額と当該外国の租税として納付された金額に相当する額との差額に相当する金額が還付され、又は支給されること。

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引用 国税通則法 第56条 (還付) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第2条 (定義) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第8条 (事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第9条 (事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第10条 (外国居住者等の内部取引に係る課税の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第11条 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第12条 (国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第13条 (国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第14条 (外国関連者との取引に係る課税の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第15条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第16条 (配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第17条 (配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第18条 (割引債の償還差益に係る所得税の還付) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第19条 (資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第20条 (報酬に対する所得税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第21条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第22条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第23条 (給与に対する所得税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第24条 (給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の更正の請求の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第26条 (外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第27条 (外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第28条 (学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第29条 (法人の住民税の均等割の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第30条 (特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第31条 (外国税額控除等の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第32条 (国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第33条 (源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第34条 (個人の住民税に係る特別過誤納金の支給) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第35条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第36条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第37条 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第38条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第39条 (法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第40条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第41条 (外国の租税に関する権限のある機関への情報提供) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第41の2条 (報告金融機関等による報告事項の提供) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第41の3条 (報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第42条 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第43条 (実施規定)