外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号
第15条(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
外国居住者等が支払を受ける対象配当、対象利子又は対象使用料で所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもの(以下第九項までにおいて「対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものに対する同法第百七十条、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項、第四十一条の十二第一項若しくは第二項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十とする。
2 外国の権限のある機関若しくは外国の中央銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「外国の権限のある機関等」という。)が支払を受ける対象利子又は外国居住者等(外国の権限のある機関等を除く。以下この項において同じ。)が支払を受ける対象利子(政令で定める金融機関によつて保証された債務に係る債権、保険の引受けが行われた債権又は間接に融資された債権に係るものに限る。以下この条において「非課税対象利子」という。)で、所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国の権限のある機関等又は当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づきこれらの者の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。
3 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)が支払を受ける対象配当等のうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分(同項の規定の適用があるものを除く。)に対する所得税法第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第八条の二第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項若しくは第三項、第四十一条の十二第二項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十とする。
4 外国法人が支払を受ける対象利子で所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき、当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国の権限のある機関等の所得又は当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等(当該外国に係る外国の権限のある機関等を除く。)の所得(非課税対象利子に該当するものに限る。)として取り扱われる部分については、所得税を課さない。
5 非居住者又は外国法人が支払を受ける対象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(次項の規定の適用があるものを除く。)に対する所得税法第百七十条、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十とする。
6 非居住者又は外国法人が支払を受ける非課税対象利子で所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。
7 非居住者又は外国法人が支払を受ける対象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第十二項及び第十三項において「第三国団体対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。)に対する所得税法第二百十三条第一項又は租税特別措置法第八条の二第四項、第九条の三(所得税法第二百十三条第一項に係る部分に限る。)、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十とする。
8 非居住者又は外国法人が支払を受ける非課税対象利子で所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、同法第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項及び第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
9 居住者又は内国法人が支払を受ける対象配当等のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(以下この条において「特定対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。)に対する所得税法第百七十五条、第百八十二条、第二百五条、第二百九条の三、第二百十一条若しくは第二百十三条第二項又は租税特別措置法第八条の二第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項若しくは第三項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十から地方税法第七十一条の六第一項若しくは第二項又は第七十一条の二十八の規定において当該特定対象配当等に適用される税率を控除して得た率(第十一項において「控除後適用税率」という。)とする。
10 居住者又は内国法人が支払を受ける非課税対象利子で所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(次条において「特定非課税対象利子」という。)については、同法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条、第百八十一条、第二百九条の二及び第二百十二条第三項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項及び第三項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
11 第一項、第三項、第五項、第七項及び第九項の規定は、これらの規定に規定する対象配当等に対し所得税を課さず、又は当該対象配当等に対する所得税額をその支払を受けるべき金額に百分の十の税率若しくは控除後適用税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
12 第七条第七項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象配当等(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける場合において、当該第三国団体対象配当等について第七項又は第八項の規定の適用を受けるときについて準用する。 この場合において、第七条第七項中「、同項第四号」とあるのは「、「所得税の額」とあるのは「所得税の額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第七項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定の適用を受ける場合には当該所得税の額から当該金額につき百分の十の税率を乗じて計算した金額を控除した金額」と、同項第四号」と、「受ける第三国団体対象事業所得」とあるのは「受ける第三国団体対象配当等」と、「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは「第十五条第七項に規定する第三国団体対象配当等」と、「金額(」とあるのは「掲げる金額(」と、「所得税の額」とあるのは「規定する控除した金額」と読み替えるものとする。
13 第七条第八項及び第九項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべき申告不要第三国団体対象配当等(第三国団体対象配当等(同号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)のうち、第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。)をいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。 この場合において、第七条第八項中「税率」とあるのは「税率から百分の十の税率を控除して得た率(当該非居住者が第十五条第八項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率)」と、同条第九項第二号及び第四号中「第七条第八項」とあるのは「第十五条第十三項(申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第八項」と、同号中「第七条第九項第三号」とあるのは「第十五条第十三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第九項第三号」と読み替えるものとする。
14 第七条第十項及び第十一項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象利子(特定対象配当等のうち、租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等に該当するものであつて第九項又は第十項の規定の適用を受けるものをいう。)に係る利子所得について準用する。 この場合において、第七条第十項中「税率」とあるのは「税率から第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)」と、同条第十一項第一号及び第四号中「第七条第十項」とあるのは「第十五条第十四項(特定対象利子に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十項」と、同号中「第七条第十一項第三号」とあるのは「第十五条第十四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十一項第三号」と読み替えるものとする。
15 第七条第十二項及び第十三項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配(特定対象配当等のうち、租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第九項又は第十項の規定の適用を受けるものをいう。)に係る配当所得について準用する。 この場合において、第七条第十二項中「税率」とあるのは「税率から第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)」と、同条第十三項第二号及び第五号中「第七条第十二項」とあるのは「第十五条第十五項(特定対象収益分配に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十二項」と、同号中「第七条第十三項第四号」とあるのは「第十五条第十五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十三項第四号」と読み替えるものとする。
16 第七条第十四項及び第十五項の規定は、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等(特定対象配当等のうち、第九項又は第十項の規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。)をいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。 この場合において、第七条第十四項中「税率」とあるのは「税率から第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率)」と、同条第十五項第二号及び第五号中「第七条第十四項」とあるのは「第十五条第十六項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十四項」と、同号中「第七条第十五項第四号」とあるのは「第十五条第十六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十五項第四号」と読み替えるものとする。
17 第七条第十六項及び第十七項の規定は、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等(特定対象配当等のうち、租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第九項又は第十項の規定の適用を受けるものをいう。)に係る一時所得について準用する。 この場合において、第七条第十六項中「税率」とあるのは「税率から第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)」と、同条第十七項第二号及び第五号中「第七条第十六項」とあるのは「第十五条第十七項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十六項」と、同号中「第七条第十七項第四号」とあるのは「第十五条第十七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十七項第四号」と読み替えるものとする。
18 第七条第十八項及び第十九項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補塡金等(特定対象配当等のうち、租税特別措置法第四十一条の十第一項に規定する給付補塡金等に該当するものであつて第九項又は第十項の規定の適用を受けるものをいう。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。 この場合において、第七条第十八項中「税率」とあるのは「税率から第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第十項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)」と、同条第十九項第二号及び第五号中「第七条第十八項」とあるのは「第十五条第十八項(特定対象給付補塡金等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十八項」と、同号中「第七条第十九項第四号」とあるのは「第十五条第十八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十九項第四号」と読み替えるものとする。
19 外国居住者等が、対象配当、対象利子又は対象使用料で所得税法第百六十一条第一項又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもの(第二十一項及び第二十三項において「対象配当等」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるもの(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限り、次項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び次条において「外国居住者等対象配当等」という。)を有する場合において、当該外国居住者等の所得税額又は法人税額のうち当該外国居住者等対象配当等に対応する部分の金額が、当該外国居住者等対象配当等の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額を超えるときは、当該外国居住者等の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。 一 所得税の軽減額を計算する場合 百分の十 二 法人税の軽減額を計算する場合 百分の十を地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十条第一項の税率と地方税法第五十一条第一項又は第三百十四条の四第一項に規定する法人税割の標準税率との合計に一を加えた数で除したものとして政令で定める税率
20 外国の権限のある機関等が有する対象利子又は外国法人である外国居住者等(外国の権限のある機関等を除く。)が有する非課税対象利子で、法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国の権限のある機関等に係る外国又は当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国の権限のある機関等又は当該外国居住者等の所得として取り扱われるもの(同法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、法人税を課さない。
21 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)が、対象配当等のうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分(法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限り、同項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び次条において「株主等対象配当等」という。)を有する場合において、当該外国法人の法人税額のうち当該株主等対象配当等に対応する部分の金額が、当該株主等対象配当等の金額に第十九項第二号に定める税率を乗じて計算した金額を超えるときは、当該外国法人の法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
22 外国法人が有する対象利子で法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき、当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国の権限のある機関等の所得又は当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等(当該外国に係る外国の権限のある機関等を除く。)の所得(非課税対象利子に該当するものに限る。)として取り扱われる部分(同法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、法人税を課さない。
23 非居住者又は外国法人が、対象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限り、次項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び次条において「相手国団体対象配当等」という。)を有する場合において、当該非居住者又は外国法人の所得税額又は法人税額のうち当該相手国団体対象配当等に対応する部分の金額が、当該相手国団体対象配当等の金額に、第十九項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額を超えるときは、当該非居住者又は外国法人の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
24 外国法人が有する非課税対象利子で法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(同法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、法人税を課さない。
25 第十九項、第二十一項及び第二十三項に規定する所得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等又は相手国団体対象配当等に対応する部分の金額は、これらの対象配当等の生じた年分又は事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、これらの対象配当等が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
26 第一項から第十項まで及び第十九項から第二十四項までの規定は、これらの規定に規定する対象配当等のうち、次の各号に掲げる者が支払を受けるもので当該各号に定めるものについては、適用しない。 一 国内事業所等を有する外国居住者等(次号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。) 当該外国居住者等の当該国内事業所等に帰せられるもの 二 第二条第六号イに掲げる国内事業所等を有する外国居住者等で当該国内事業所等に係る人的役務の提供を行う非居住者 当該非居住者の当該国内事業所等に帰せられるもの
27 第一項から第十項まで及び第十九項から第二十四項までの規定は、これらの規定に規定する対象配当等(対象配当に該当するものを除く。以下この項及び次項において「対象利子等」という。)の支払を受ける者が外国関連者(外国居住者等で、その支払をする者との間に政令で定める特殊の関係のあるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合において、当該外国関連者がその支払を受ける当該対象利子等の額が独立企業間価格を超えるときは、その超える部分の金額に相当する部分については、適用しない。
28 前項に規定する独立企業間価格とは、外国関連者との間の対象利子等に係る取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。
29 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 対象配当 内国法人から受ける所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息その他の政令で定める所得(次号に規定する信用に係る債権から生ずる所得を除く。)をいう。 二 対象利子 信用に係る債権から生ずる所得(所得税法第二条第一項第九号に規定する公社債(以下この号において「公社債」という。)、同項第十号に規定する預貯金、貸付金その他これらに準ずる債権から生ずる所得(公社債その他の債券の割増金及び賞金を含む。)をいう。)その他の政令で定める所得(設備若しくは物品の販売又は役務の提供の対価に係る債権から生ずる所得を除く。)をいう。 三 対象使用料 著作権、工業所有権、模型、図面若しくは秘密として管理されている生産方式若しくは製造工程その他これらに準ずるものの使用若しくは使用の権利の対価又は産業、商業若しくは学術に関する知識経験に基づく情報の対価をいう。
30 外国居住者等が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該居住者又は内国法人の当該外国居住者等に係る外国にある国内事業所等に相当するもの(人的役務の提供を行う居住者にあつては、当該居住者の当該人的役務の提供に係る当該外国にある第二条第六号イに掲げる国内事業所等に相当するものとする。次項において「外国事業所等」という。)を通じて行う事業に係るものを除く。)又は非居住者若しくは外国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該非居住者又は外国法人の国内事業所等(人的役務の提供を行う非居住者にあつては、当該非居住者の当該人的役務の提供に係る同号イに掲げる国内事業所等)を通じて行う事業に係るものに限る。)については、これらの所得に対応する所得税法第百六十一条第一項各号又は法人税法第百三十八条第一項各号に掲げる国内源泉所得とみなして、所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定及びこの章の規定を適用する。 一 対象利子(所得税法第百六十一条第一項又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するものを除く。) 二 対象使用料(所得税法第百六十一条第一項又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するものを除く。)
31 外国居住者等が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該居住者又は内国法人の外国事業所等を通じて行う事業に係るものに限る。)、外国居住者等から支払を受ける次に掲げる所得(当該外国居住者等の国内事業所等(人的役務の提供を行う外国居住者等にあつては、当該外国居住者等の当該人的役務の提供に係る第二条第六号イに掲げる国内事業所等)を通じて行う事業に係るものを除く。)又は非居住者若しくは外国法人(外国居住者等に該当するものを除く。以下この項において「第三国居住者等」という。)から支払を受ける次に掲げる所得(当該第三国居住者等の当該外国居住者等に係る外国にある国内事業所等に相当するもの(人的役務の提供を行う第三国居住者等にあつては、当該第三国居住者等の当該人的役務の提供に係る当該外国にある同号イに掲げる国内事業所等に相当するもの)を通じて行う事業に係るものに限る。)については、所得税法第百六十一条第一項又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当しないものとみなして、所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定及びこの章の規定を適用する。 一 対象利子(所得税法第百六十一条第一項又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するものに限る。) 二 対象使用料(所得税法第百六十一条第一項又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するものに限る。)
32 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。