HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
所得税法昭和四十年法律第三十三号

第212条(源泉徴収義務)

非居住者に対し国内において第百六十一条第一項第四号から第十六号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得(第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するもの及び政令で定めるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 2 前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行われる場合において、その支払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。 この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。 3 内国法人に対し国内において第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(これらのうち第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)又は第百七十七条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 4 第百八十一条第二項(源泉徴収義務)の規定は第一項又は前項の規定を適用する場合について、第百八十三条第二項(源泉徴収義務)の規定は第一項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。 5 第百六十一条第一項第四号に規定する配分を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する期間(これらの期間が一年を超える場合は、これらの期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下この項において「計算期間」という。)において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける場合には、当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、当該金銭等の交付をした日(当該計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該国内源泉所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 国税通則法施行令 第5条 (納税義務の成立時期の特例) 準用 所得税法施行令 第55条 (源泉徴収に係る所得税の納税地) 引用 租税特別措置法 第5の2条 (振替国債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第5の3条 (振替社債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第6条 (民間国外債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の21条 (外国組合員に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の22条 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例) 引用 租税特別措置法 第67の16条 (外国組合員に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第3の2条 (振替社債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第3の2の2条 (民間国外債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の2条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の32条 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第11条 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第15条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第19条 (資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税) 引用 所得税法 第176条 (信託財産に係る利子等の課税の特例) 引用 所得税法 第180の2条 (信託財産に係る利子等の課税の特例) 引用 所得税法 第214条 (源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得) 引用 所得税法 第215条 (非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例) 引用 所得税法 第221条 (源泉徴収に係る所得税の徴収) 引用 所得税法 第239条 引用 所得税法 第240条 引用 所得税法 第242条 引用 所得税法施行令 第300条 (信託財産に係る利子等の課税の特例) 引用 所得税法施行令 第328条 (源泉徴収を要しない国内源泉所得) 引用 所得税法施行令 第328の2条 (組合員に類する者の範囲) 引用 所得税法施行規則 第53条 (還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第71条 (退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類) 引用 所得税法施行規則 第89条 (非居住者等の所得の支払調書) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3条 (免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3の2条 (配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第5の2の2条 (保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第1の2条 (免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の記載事項等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第2条 (相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第2の2条 (株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第2の3条 (相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第2の4条 (第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第2の5条 (特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第3条 (外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等)