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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)

内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額(第十号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額)とする。 一 第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等 二 第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等 三 定期積金に係る契約に基づく給付補塡金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当する部分をいう。) 四 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項(定義等)の契約に基づく給付補塡金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込むべき掛金の額として政令で定めるものの合計額を控除した残額に相当する部分をいう。) 五 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項(証券の交付)に規定する抵当証券に基づき締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の支払等に関する事項を含む契約として政令で定める契約により支払われる利息 六 金その他の貴金属その他これに類する物品で政令で定めるものの買入れ及び売戻しに関する契約で、当該契約に定められた期日において当該契約に定められた金額により当該物品を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益(当該物品の当該売戻しをした場合の当該金額から当該物品の買入れに要した金額を控除した残額をいう。) 七 外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算して支払うこととされているものの差益(当該換算による差益として政令で定めるものをいう。) 八 保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約若しくは旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)又はこれらに類する共済に係る契約で保険料又は掛金を一時に支払うこと(これに準ずる支払方法として政令で定めるものを含む。)その他政令で定める事項をその内容とするもののうち、保険期間又は共済期間(以下この号において「保険期間等」という。)が五年以下のもの及び保険期間等が五年を超えるものでその保険期間等の初日から五年以内に解約されたものに基づく差益(これらの契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の金額からこれらの契約に基づき支払つた保険料又は掛金の額の合計額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。) 九 匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。第百七十六条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)において同じ。)に基づく利益の分配 十 馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

この条文を準用・引用する条文 32

引用 地方税法 第23条 (道府県民税に関する用語の意義) 引用 地方税法施行令 第7の4の2条 (法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等) 引用 租税特別措置法 第8条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用) 引用 租税特別措置法 第9の4の2条 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第9の5条 (公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例) 引用 租税特別措置法 第41の10条 (定期積金の給付補塡金等の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第25の17条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第14条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 所得税法 第5条 (納税義務者) 引用 所得税法 第7条 (課税所得の範囲) 引用 所得税法 第11条 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税) 引用 所得税法 第60の2条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例) 引用 所得税法 第95条 (外国税額控除) 引用 所得税法 第161条 (国内源泉所得) 引用 所得税法 第165の6条 (非居住者に係る外国税額の控除) 引用 所得税法 第176条 (信託財産に係る利子等の課税の特例) 引用 所得税法 第177条 (完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例) 引用 所得税法 第209の2条 (源泉徴収義務) 引用 所得税法 第212条 (源泉徴収義務) 引用 法人税法 第68条 (所得税額の控除) 引用 法人税法 第69条 (外国税額の控除) 引用 法人税法 第144の2条 (外国法人に係る外国税額の控除) 引用 所得税法施行令 第298条 (内国法人に係る所得税の課税標準) 引用 所得税法施行令 第351条 (生命保険金に類する給付等) 引用 所得税法施行規則 第84の2条 (定期積金の給付補塡金等の支払調書) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第16の9条 (特定取引を行う特定法人の範囲) 引用 預金保険法 第58の2条 (課税関係) 引用 預金保険法 第73条 (課税関係) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第60の2条 (課税関係) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第73条 (課税関係) 引用 保険業法施行令 第37の4の5条 (保険契約者保護機構が保険業を行う場合の他の法令の適用関係) 引用 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第4条 (休眠預金等移管金の納付)