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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第7条(課税所得の範囲)

所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 一 非永住者以外の居住者 全ての所得 二 非永住者 第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する国外源泉所得(国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものを含む。以下この号において「国外源泉所得」という。)以外の所得及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの 三 非居住者 第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第二項各号に定める国内源泉所得 四 内国法人 国内において支払われる第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配及び賞金 五 外国法人 第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得のうち同項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げるもの 2 前項第二号に掲げる所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 21

引用 地方税法施行令 第7の11条 (非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定) 引用 地方税法施行令 第48の5の3条 (非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定) 引用 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第18条 引用 租税特別措置法 第9の4条 (特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の19条 (特定の基準所得金額の課税の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第11条 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第15条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 所得税法 第102条 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算) 引用 所得税法 第176条 (信託財産に係る利子等の課税の特例) 引用 所得税法 第177条 (完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例) 引用 所得税法 第180条 (恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例) 引用 所得税法 第180の2条 (信託財産に係る利子等の課税の特例) 引用 所得税法施行令 第17条 (非永住者の課税所得の範囲) 引用 所得税法施行令 第258条 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算) 引用 所得税法施行規則 第47の4条 (非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3の2条 (配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第4条 (配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第12条 (市町村民税に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第1条 (個人の道府県民税及び市町村民税の経過措置) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第10条 (基準所得税額)