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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令昭和三十七年政令第二百二十七号

第14条(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)

法第十五条第二項に規定する外国の中央銀行その他の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 一 外国の中央銀行 二 外国の輸出の促進を目的とする金融機関であつて当該外国の権限のある機関によりその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有されているものとして総務省令、財務省令で定めるもの 2 法第十五条第二項に規定する外国居住者等が支払を受ける同項に規定する対象利子に係る同項に規定する政令で定める金融機関は、前項第二号に掲げる金融機関とする。 3 第七条第四項の規定は、法第十五条第十二項において準用する法第七条第七項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第十五条第十二項に規定する第三国団体対象配当等について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第七条第四項中「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第十五条第七項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する第三国団体対象配当等の額のうち同項又は同条第八項の規定の適用を受けるもの」と読み替えるものとする。 4 次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。 この場合における同表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。 第二条の二第二項から第四項まで 法第十五条第十三項に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得及び配当所得について同項において準用する法第七条第八項後段の規定の適用がある場合 第七条第五項 第二条の三第一項から第四項まで 法第十五条第十四項に規定する特定対象利子に係る利子所得について同項において準用する法第七条第十項後段の規定の適用がある場合 第七条第六項 第二条の三第五項から第八項まで 法第十五条第十五項に規定する特定対象収益分配に係る配当所得について同項において準用する法第七条第十二項後段の規定の適用がある場合 第七条第七項 第二条の三第九項から第十一項まで 法第十五条第十六項に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得及び配当所得について同項において準用する法第七条第十四項後段の規定の適用がある場合 第七条第八項 第二条の三第十二項から第十五項まで 法第十五条第十七項に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得について同項において準用する法第七条第十六項後段の規定の適用がある場合 第七条第九項 5 租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項の規定は法第十五条第十八項において準用する法第七条第十八項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について、租税条約等実施特例政令第二条の三第十七項から第二十項までの規定は法第十五条第十八項に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第七条第十八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。 この場合における租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項の規定又は同条第十七項から第二十項までの規定の読替えについては、それぞれ第七条第十項の規定又は同条第十一項の規定の例による。 6 法第十五条第十九項第二号に規定する政令で定める税率は、百分の八・五とする。 7 法第十五条第二十七項に規定する政令で定める特殊の関係は、租税特別措置法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係とする。 8 法第十五条第二十七項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。 9 法第十五条第二十九項第一号に規定する政令で定める所得は、次に掲げるものとする。 一 所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(次に掲げる受益権に係るものを除く。)、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息その他経済的な性質がこれらに準ずるもの イ 所得税法第二条第一項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託以外の同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託の受益権 ロ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権 二 所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託(同項第十五号に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託を除く。)又は同項第十五号の五に規定する特定受益証券発行信託の収益の分配 10 法第十五条第二十九項第二号に規定する政令で定める所得は、次に掲げるものとする。 一 法第十五条第二十九項第二号に規定する信用に係る債権から生ずる所得 二 所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号に規定する公社債投資信託又は同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託の収益の分配 三 所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(前項第一号イ又はロに掲げる受益権に係るものに限る。) 四 所得税法第百六十一条第一項第十号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引から生ずる同号に規定する政令で定める差益 五 所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益 六 租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等