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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令昭和三十七年政令第二百二十七号

第15条(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例)

次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令第二条の四の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。 この場合における同表の上欄に掲げる同条の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。 第一項及び第二項 法第十六条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第八条第二項の規定の適用がある場合 第八条第一項 第三項及び第四項 法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について同項において準用する法第八条第四項の規定の適用がある場合 第八条第二項 第五項及び第六項 法第十六条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について同条第四項において準用する法第八条第七項の規定の適用がある場合 第八条第三項 第七項及び第八項 法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について同条第五項において準用する法第八条第九項の規定の適用がある場合 第八条第四項