外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号
第16条(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課税対象利子については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から第七十一条の二十二まで、第七十一条の二十六から第七十一条の四十三まで、第七十一条の四十七並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
2 第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第四項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。 この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十五条第十四項において準用する前条第十一項第二号、第十五条第十五項において準用する前条第十三項第三号、第十五条第十七項において準用する前条第十七項第三号及び第十五条第十八項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。
3 第八条第四項から第六項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第一項の規定の適用を受けるもの(第五項において「特例適用配当等」という。)に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。 この場合において、第八条第六項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十五条第十六項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第四項」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と読み替えるものとする。
4 第八条第七項及び第八項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。 この場合において、同項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十六条第四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十五条第十四項において準用する前条第十一項第二号、第十五条第十五項において準用する前条第十三項第三号、第十五条第十七項において準用する前条第十七項第三号及び第十五条第十八項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第七項」とあるのは「第十六条第四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第七項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十六条第四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と読み替えるものとする。
5 第八条第九項から第十一項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。 この場合において、同項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十六条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十五条第十六項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第九項」とあるのは「第十六条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第九項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十六条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と読み替えるものとする。
6 外国居住者等である法人に対し住民税を課する場合には、その課税標準である法人税額(地方税法第二十三条第一項第四号又は第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいう。以下この条において同じ。)のうち外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等及び相手国団体対象配当等に対応する部分の金額に係る税率は、同法第五十一条第一項又は第三百十四条の四第一項に規定する法人税割の標準税率とする。
7 前項の場合におけるその課税標準である法人税額のうち外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等及び相手国団体対象配当等に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、これらの所得に対応する部分の金額として前条第二十五項の規定により計算した金額から同条第十九項、第二十一項及び第二十三項の規定によつて軽減された金額を控除した金額とする。
8 二以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第六項の規定の適用を受けるものが、地方税法第五十七条第一項又は第三百二十一条の十三第一項の規定により、その法人税額を関係道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第六項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。