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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第57条(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付)

二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第五十三条第二項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。)が同条(同条第一項後段を除く。)の規定により法人の道府県民税を申告納付する場合には、当該法人の法人税額を関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係道府県ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。 この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。 2 前項の規定による分割は、関係道府県ごとに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数に按あん分して行うものとする。 3 前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。 一 法人税額の課税標準の算定期間の中途において新設された事務所又は事業所 当該算定期間の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数 二 法人税額の課税標準の算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数 三 法人税額の課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数 4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 5 前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 地方税法 第368条 (申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収) 準用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第5条 (配当等又は譲渡収益に係る住民税等の課税の特例) 引用 地方税法 第24の2条 (法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用等) 引用 地方税法 第53条 (法人の道府県民税の申告納付) 引用 地方税法 第72の18条 (単年度損益の算定の方法) 引用 地方税法 第72の23条 (所得割の課税標準の算定の方法) 引用 地方税法施行令 第9の6の2条 (法第五十三条第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除) 引用 地方税法施行令 第9の6の3条 (法第五十三条第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除) 引用 地方税法施行令 第9の7条 (外国の法人税等の額の控除) 引用 地方税法施行令 第9の7の2条 (税額控除不足額相当額の控除等) 引用 地方税法施行令 第9の9の6条 (法第五十七条第三項第三号の事務所又は事業所) 引用 地方税法施行規則 第3条 (法人の道府県民税に係る申告書等の様式) 引用 地方税法施行規則 第3の5条 (課税標準の分割の基準である従業者の定義) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第16条 (配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)