地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号 第3の5条(課税標準の分割の基準である従業者の定義) 法第五十七条第二項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。