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地方税法施行規則
昭和二十九年総理府令第二十三号
第10の2の11条
(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
法第三百二十一条の十三第二項の従業者とは、第三条の五に規定する従業者をいう。
この条文が引く先
2
引用
地方税法
第321の13条
(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の市町村民税の申告納付)
引用
地方税法施行規則
第3の5条
(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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