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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第40の3条(物納による譲渡所得等の非課税)

個人がその財産を相続税法第四十二条第二項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第三項の規定による許可を受けて物納した場合には、所得税法第三十二条又は第三十三条の規定の適用については、当該財産(相続税法第四十一条第一項後段(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該財産のうち同法第四十一条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第一項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額に相当するものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 32

準用 地方税法施行規則 第6の9条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請書類) 準用 地方税法施行規則 第10の2の3条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予の申請書類) 準用 租税特別措置法施行令 第26の28の7条 (国外所得金額の計算の特例) 引用 地方税法 第72の57の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予) 引用 地方税法 第72の57の3条 (個人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 引用 地方税法 第321の7の13条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予) 引用 地方税法 第321の7の14条 (個人の市町村民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 引用 地方税法施行令 第35の4の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請手続等) 引用 地方税法施行令 第48の9の19条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等) 引用 租税特別措置法 第40の3の3条 (非居住者の内部取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第40の3の4条 (内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 引用 租税特別措置法 第41の19の5条 (国外所得金額の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の18条 (物納による譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第25の18の2条 (債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の18の3条 (非居住者の内部取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の18の4条 (内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の19の2条 (債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の19の3条 (非居住者の内部取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の19の4条 (内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の11の5条 (国外所得金額の計算の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第10条 (外国居住者等の内部取引に係る課税の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第30条 (特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第32条 (国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第37条 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第40条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第14条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第17条 (割引債の償還差益に係る所得税の還付) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第31条 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等) 引用 国税質問検査章規則 第2条 (質問検査章の書式) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第12の2条 (被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第4の2条 (被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例) 引用 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第69条 (事業再生計画に基づき資産が贈与された場合の課税の特例に関する確認)