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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則平成二十三年財務省令第二十号

第4の2条(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)

法第十二条の二の規定により租税特別措置法第四十条の三の二第一項の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十九の二の規定の適用については、同条第二項第二号中「内国法人」とあるのは「内国法人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条の二の内国法人」と、同条第三項中「掲げる者」とあるのは「掲げる者又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第六条第一項各号に掲げる者」と、「規定する要件」とあるのは「規定する要件又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二に規定する要件」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし