東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号
第12の2条(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人(租税特別措置法第四十条の三の二第一項に規定する中小企業者に該当するものに限る。)で次に掲げるものについて、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすものが策定された場合における租税特別措置法第四十条の三の二の規定の適用については、同条第一項中「政令で定める要件」とあるのは「政令で定める要件又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条の二に規定する政令で定める要件」と、同項第四号ロ中「債務処理計画が平成二十八年四月一日以後に策定されたもの」とあるのは「内国法人が平成二十八年四月一日以後に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定の対象となつた法人又は同法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者となつた法人」とする。 一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第四項に規定する支援決定の対象となった法人 二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人