HoureiLLM 法令を意味で引く
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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則平成二十六年経済産業省令第一号

第69条(事業再生計画に基づき資産が贈与された場合の課税の特例に関する確認)

特定認証紛争解決事業者は、特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者の取締役又は業務を執行する社員である個人であって、租税特別措置法第四十条の三の二第一項の課税の特例の適用を受けようとするものの求めに応じ、同項の資産の贈与が同項各号に掲げる要件を満たしていると認められるか否かの判断その他必要な事項について、当該特定認証紛争解決手続において選任された手続実施者に対し確認を求め、その結果を様式第三十により当該個人に対し通知することができる。

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なし