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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第32条(山林所得)

山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。 4 前項に規定する山林所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 23

準用 租税特別措置法 第40の3条 (物納による譲渡所得等の非課税) 準用 所得税法 第157条 (同族会社等の行為又は計算の否認等) 引用 地方税法施行令 第7の6条 (事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額) 引用 地方税法施行令 第7の18条 (寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例) 引用 地方税法施行令 第48の9条 (寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例) 引用 租税特別措置法 第30の2条 (山林所得に係る森林計画特別控除) 引用 租税特別措置法 第33条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第33の4条 (収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除) 引用 租税特別措置法 第40条 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法 第70の6の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の17条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 所得税法 第9条 (非課税所得) 引用 所得税法施行令 第17条 (非永住者の課税所得の範囲) 引用 所得税法施行令 第166条 (事業専従者控除の限度額の計算) 引用 所得税法施行令 第258条 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算) 引用 小笠原諸島振興開発特別措置法 第41条 (帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第1条 (個人の道府県民税及び市町村民税の経過措置) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第12条 (国外財産調書の記載事項等) 引用 国家公務員倫理法 第8条 (所得等の報告) 引用 自衛隊員倫理法 第8条 (所得等の報告) 引用 財務省組織規則 第395条 (資産課税課の所掌事務)