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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第48の9条(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第三百十四条の七第一項及び第十一項の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、同条第十一項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 地方税法施行令 第48の17条 (退職手当等に係る特別徴収税額の納期の特例) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第33条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第20条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等) 引用 地方税法施行令 第7の19条 (外国の所得税等の額の控除) 引用 地方税法施行令 第48の9の3条 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額による納付又は納入) 引用 地方税法施行令 第48の9の5条 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算) 引用 地方税法施行令 第48の9の6条 (未納の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税の延滞金の免除) 引用 地方税法施行令 第48の9の12条 引用 地方税法施行令 第48の9の15条 (年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い) 引用 地方税法施行令 第48の9の16条 (年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い) 引用 地方税法施行令 第48の9の17条 (市町村長と年金保険者との間における通知の方法等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の7の2条 (法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業)