外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則平成二十八年総務省・財務省令第五号
第20条(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等)
地方税法施行規則第十条の二の三第二項の規定は、令第三十三条第四項において準用する地方税法施行令第四十八条の九の十九第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第十条の二の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 政令第四十八条の九の十九第三項に 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号。以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十三条第四項において準用する政令第四十八条の九の十九第三項に 第二項第一号 法第三百二十一条の七の十三第一項の申立て 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する課税上の取扱いに関する申立て 第二項第二号 法第三百二十一条の七の十三第一項 外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項 第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。) 第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号 前号の申立てに係る条約相手国等(法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(同項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象 市町村民税の納税義務者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。)との間の同項第一号に規定する内部取引に係るもの 第二項第三号 政令 外国居住者等所得相互免除法施行令第三十三条第四項において準用する政令
2 前条第一項から第三項まで(第一項第四号及び第三項第四号を除く。)の規定は、法第四十条第四項において準用する法第三十九条第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 第三十九条第一項に規定する総務省令、財務省令 第四十条第四項において準用する法第三十九条第一項に規定する総務省令、財務省令 第一項第一号 第三十八条第一項 第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項 法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地 市町村民税の納税義務者の氏名、住所 法人番号 個人番号 第一項第三号 法人税額(法 所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第四十条第四項において準用する法 法人税額を 所得税の額の計算の基礎となつた所得を 事業年度(法第二条第七号に規定する事業年度をいう。第三項第三号において同じ。)及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度(法第三十二条第一項に規定する課税事業年度をいう。第三項第三号において同じ。) 年分 第二項 第三十九条第二項 第四十条第四項において準用する法第三十九条第二項 第二項第一号 第三十八条第一項 第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項 法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号 第二項第二号 第三十二条第一項各号 第三十三条第二項において準用する令第三十二条第四項各号 第三項 第三十九条第三項に規定する総務省令、財務省令 第四十条第四項において準用する法第三十九条第三項に規定する総務省令、財務省令 第三項第一号 第三十八条第一項 第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項 法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号 第三項第三号 法人税額(法 所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第四十条第四項において準用する法 法人税額を 所得税の額の計算の基礎となつた所得を 事業年度及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度 年分
3 地方税法施行規則第六条の九第二項の規定は、令第三十三条第七項において準用する地方税法施行令第三十五条の四の二第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第六条の九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 政令第三十五条の四の二第三項に 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号。以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十三条第七項において準用する政令第三十五条の四の二第三項に 第二項第一号 法第七十二条の五十七の二第一項の申立て 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立て 第二項第二号 法第七十二条の五十七の二第一項 外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項 第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。) 第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号 前号の申立てに係る条約相手国等(法第七十二条の五十七の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(同項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象 外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいい、事業を行う個人に限る。)の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。)との間の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する内部取引又は事業を行う居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。)との間の同項第一号に規定する内部取引に係るもの 第二項第三号 政令 外国居住者等所得相互免除法施行令第三十三条第七項において準用する政令
4 前条第四項から第六項までの規定は、法第四十条第七項において準用する法第三十九条第六項から第九項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四項 第三十九条第六項に規定する総務省令、財務省令 第四十条第七項において準用する法第三十九条第六項に規定する総務省令、財務省令 第四項第一号 第三十八条第五項 第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項 法人の名称、代表者 事業税の納税義務者の氏名 法人番号 個人番号 第四項第三号 法人税額の課税標準とされた所得 所得税の額の計算の基礎となった所得 (法 (法第四十条第七項において準用する法 事業年度(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十三第一項に規定する事業年度をいう。第六項第三号において同じ。) 年分 第五項 第三十九条第七項 第四十条第七項において準用する法第三十九条第七項 第五項第一号 第三十八条第五項 第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項 法人の名称、代表者 事業税の納税義務者の氏名 法人番号 個人番号 第五項第二号 について令 について令第三十三条第五項において準用する令 第六項 第三十九条第八項に規定する総務省令、財務省令 第四十条第七項において準用する法第三十九条第八項に規定する総務省令、財務省令 第六項第一号 第三十八条第五項 第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項 法人の名称、代表者 事業税の納税義務者の氏名 法人番号 個人番号 第六項第三号 法人税額の課税標準とされた所得 所得税の額の計算の基礎となった所得 (法 (法第四十条第七項において準用する法 事業年度 年分