外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令昭和三十七年政令第二百二十七号
第32条(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
法第三十八条第一項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 一 法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合 二 法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
2 法第三十八条第一項の規定による徴収の猶予を受けた法人の道府県民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第一項」とする。
3 地方税法施行令第九条の九の四第二項及び第三項の規定は、法第三十八条第二項において準用する地方税法第五十五条の二第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第九条の九の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 法第五十五条の二第二項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第二項において準用する法第五十五条の二第二項 第三項 法第五十五条の二第一項の 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項の 者は 同項に規定する対象法人(第一号において「対象法人」という。)は 同項の申立て 同項に規定する課税上の取扱いに関する申立て 第三項第一号 法人の 対象法人の 第三項第二号 法第五十五条の二第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項 法人税割額 法人税割の額 第三項第三号 法人税割額 法人税割の額
4 法第三十八条第三項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 一 法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合 二 法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
5 法第三十八条第三項の規定による徴収の猶予を受けた法人の市町村民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第三項」とする。
6 地方税法施行令第四十八条の十五の三第二項及び第三項の規定は、法第三十八条第四項において準用する地方税法第三百二十一条の十一の二第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第四十八条の十五の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 法第三百二十一条の十一の二第二項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第四項において準用する法第三百二十一条の十一の二第二項 第三項 法第三百二十一条の十一の二第一項の 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の 者は 法人は 同項の申立て 同条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て 第三項第二号 法第三百二十一条の十一の二第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項 法人税割額 法人税割の額 第三項第三号 法人税割額 法人税割の額
7 法第三十八条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 一 法第三十八条第五項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用、同法第六十六条の四の三第一項の規定の適用若しくは同法第六十七条の十八第一項の規定の適用に係る同法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割(法第三十八条第一項に規定する所得割をいう。以下この項において同じ。)の額若しくは付加価値割(法第三十八条第一項に規定する付加価値割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十八条第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割の額又は付加価値割の額(次号において「猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額」という。)を控除した金額 二 申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
8 法第三十八条第五項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 一 法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合 二 法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
9 法第三十八条第五項の規定による徴収の猶予を受けた法人の事業税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第五項」とする。
10 地方税法施行令第三十二条の二第三項及び第四項の規定は、法第三十八条第六項において準用する地方税法第七十二条の三十九の二第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十二条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三項 法第七十二条の三十九の二第二項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第六項において準用する法第七十二条の三十九の二第二項 第四項 法第七十二条の三十九の二第一項の 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の 者は 同項に規定する対象法人(第一号において「対象法人」という。)は 同項の申立て 同条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て 第四項第一号 法人の 対象法人の 第四項第二号 法第七十二条の三十九の二第一項 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項 所得割額若しくは付加価値割額 所得割の額若しくは付加価値割の額 第四項第三号 所得割額又は付加価値割額 所得割の額又は付加価値割の額