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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第72の39条(法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準とする所得割の更正及び決定)

道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの(第七十二条の四十一第一項第一号に掲げる法人を除く。)が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定において課税標準とされた所得(以下この条において「法人税の課税標準」という。)を基準として算定した所得割の課税標準である所得(以下この項において「所得割の基準課税標準」という。)と異なることを発見したときは、当該所得割の基準課税標準により、当該申告又は修正申告に係る所得割の計算の基礎となつた所得及び所得割額を更正するものとし、申告書又は修正申告書に記載された所得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、所得割額を更正するものとする。 2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があるときは、当該法人税の課税標準を基準として、当該法人の所得割に係る所得及び所得割額を決定するものとする。 3 道府県知事は、前二項又はこの項の規定により当該法人の当該所得割に係る所得及び所得割額を更正し、又は決定した場合において、法人税に係る更正又は修正申告があつたことにより当該更正又は決定の基準となつた当該法人の法人税の課税標準が増加し、又は減少したときは、当該増加し、又は減少した法人税の課税標準を基準として、当該所得割に係る所得及び所得割額を更正するものとし、当該更正し、又は決定した所得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、当該所得割額を更正するものとする。

この条文を準用・引用する条文 30

準用 地方税法 第72の41の4条 (更正又は決定による中間納付額の還付) 引用 地方税法 第55の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予) 引用 地方税法 第72の24の10条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除及び還付) 引用 地方税法 第72の24の11条 (租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除) 引用 地方税法 第72の28条 (中間申告を要する法人の確定申告納付) 引用 地方税法 第72の31条 (法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付) 引用 地方税法 第72の33条 (更正の請求の特例) 引用 地方税法 第72の40条 (税務官署に対する更正又は決定の請求) 引用 地方税法 第72の41の3条 (所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との関係等) 引用 地方税法 第72の42条 (更正又は決定の通知) 引用 地方税法 第72の44条 (法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収) 引用 地方税法 第72の45条 (納期限後に納付する法人の事業税の延滞金) 引用 地方税法 第72の45の2条 (法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金) 引用 地方税法 第72の46条 (法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第72の47条 (法人の事業税の重加算金) 引用 地方税法 第72の48の2条 (二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の課税標準額の総額の更正、決定等) 引用 地方税法施行令 第24の2の9条 (租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算) 引用 地方税法施行令 第29条 (更正又は決定の場合の中間納付額の還付) 引用 地方税法施行令 第32の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等) 引用 地方税法施行令 第33の2条 (法第七十二条の四十四第四項の納付すべき税額を増加させる更正等) 引用 地方税法施行令 第33の4条 (法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等) 引用 地方税法施行令 第34条 (法人の事業税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い等) 引用 地方税法施行令 第35の4の6条 (法第七十二条の七十六第一号の標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定した率) 引用 地方税法施行令 第57の2の7条 (法第七百三十四条第四項の標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定した率) 引用 地方税法施行規則 第5の2の3条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請書類) 引用 地方税法施行規則 第5の3条 (法第七十二条の三十九の三に規定する国税庁長官の通知) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第38条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第40条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第32条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等) 引用 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令 第5条 (法人の事業税に係る還付すべき金額がない場合の特別法人事業税の中間申告納付額に係る還付等)