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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第72の31条(法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付)

第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の四十二の規定による決定の通知があるまでは、第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九の規定により申告納付することができる。 2 第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該申告書若しくは修正申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額(以下この節において「課税標準額」と総称する。)又は事業税額について不足額がある場合(納付すべき事業税額がない旨の申告書を提出した法人にあつては、納付すべき事業税額がある場合)には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。 3 第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第一項の規定により申告書を提出した法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたときは、当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から一月以内に、当該更正又は決定に係る課税標準を基礎として、総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 23

引用 地方税法 第15の4条 (修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予) 引用 地方税法 第17の4条 (還付加算金) 引用 地方税法 第55の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予) 引用 地方税法 第72の28条 (中間申告を要する法人の確定申告納付) 引用 地方税法 第72の32の2条 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) 引用 地方税法 第72の39の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予) 引用 地方税法 第72の44条 (法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収) 引用 地方税法 第72の45条 (納期限後に納付する法人の事業税の延滞金) 引用 地方税法 第72の46条 (法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第72の47条 (法人の事業税の重加算金) 引用 地方税法 第72の48条 (分割法人の申告納付等) 引用 地方税法施行令 第6の9の2条 (修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等) 引用 地方税法施行令 第25条 (中間納付額の還付の手続) 引用 地方税法施行令 第27条 (還付すべき中間納付額の充当) 引用 地方税法施行令 第32の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等) 引用 地方税法施行令 第34条 (法人の事業税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い等) 引用 地方税法施行令 第35の4の6条 (法第七十二条の七十六第一号の標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定した率) 引用 地方税法施行令 第57の2の7条 (法第七百三十四条第四項の標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定した率) 引用 地方税法施行規則 第1の4条 (法第十五条の四第二項の届出書) 引用 地方税法施行規則 第5条 (法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第38条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第40条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第32条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)