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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第72の29条(清算中の法人の各事業年度の申告納付)

清算中の法人は、その清算中に事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十まで、第七十二条の二十三から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額及びこれらに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から二月以内に当該事業年度に係る付加価値割、所得割又は収入割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。 2 第七十二条の二十五第二項から第十三項まで及び第十六項から第十八項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。 この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と、同条第十一項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と読み替えるものとする。 3 清算中の法人は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度(当該法人が通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の二十三、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。 4 第七十二条の二十五第八項から第十三項まで及び第十七項の規定は、前項の場合において同項の法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。 この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする。 5 清算中の法人(通算法人に限る。)は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の二十三、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から二月以内に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。 6 第七十二条の二十五第五項、第八項から第十三項まで及び第十六項から第十八項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。 この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十六項中「みなして、第二項又は第四項及び」とあるのは「みなして、」と読み替えるものとする。 7 清算中の法人は、清算中の各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 地方税法 第72の26条 (事業年度の期間が六月を超える法人等の中間申告納付) 準用 地方税法 第72の34条 (貸借対照表等の提出) 準用 地方税法 第72の45の2条 (法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金) 引用 地方税法 第72の2条 (事業税の納税義務者等) 引用 地方税法 第72の24の10条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除及び還付) 引用 地方税法 第72の24の11条 (租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除) 引用 地方税法 第72の31条 (法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付) 引用 地方税法 第72の32条 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告) 引用 地方税法 第72の32の2条 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) 引用 地方税法 第72の33条 (更正の請求の特例) 引用 地方税法 第72の37条 (法人の事業税に係る故意不申告の罪) 引用 地方税法 第72の38の2条 (第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予) 引用 地方税法 第72の41条 (道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定) 引用 地方税法 第72の41の2条 (道府県知事の調査による付加価値割等の更正及び決定) 引用 地方税法 第72の44条 (法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収) 引用 地方税法 第72の48条 (分割法人の申告納付等) 引用 地方税法 第72の49の3条 (法人の事業税の脱税に関する罪) 引用 地方税法施行令 第6の18条 (期限の特例)