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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第72の12条(法人の事業税の課税標準)

法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 一 付加価値割 各事業年度の付加価値額 二 資本割 各事業年度の資本金等の額 三 所得割 各事業年度の所得 四 収入割 各事業年度の収入金額

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なし