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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令昭和三十七年政令第二百二十七号

第11条(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)

法第十二条第一項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得(地方税法第七十二条の十二第一号に規定する付加価値額及び同条第二号に規定する資本金等の額を含む。)を含むものとする。 一 船舶又は航空機の貸付け 二 前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為 三 旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為 2 次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令第二条の四の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。 この場合における同表の上欄に掲げる同条の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。 第一項及び第二項 法第十二条第五項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第八条第二項の規定の適用がある場合 第八条第一項 第三項及び第四項 法第十二条第六項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について同項において準用する法第八条第四項の規定の適用がある場合 第八条第二項 第五項及び第六項 法第十二条第五項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について同条第七項において準用する法第八条第七項の規定の適用がある場合 第八条第三項 第七項及び第八項 法第十二条第六項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について同条第八項において準用する法第八条第九項の規定の適用がある場合 第八条第四項