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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第72の41条(道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定)

道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第二号において同じ。)、第七十二条の二十三第二項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人又は事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額がその調査したところと異なるときは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを更正するものとする。 一 次号に掲げる法人以外の法人 収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額 二 小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業を行う法人のうち、通算法人、第七十二条の二十三第二項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人、事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人又は小売電気事業等、発電事業等若しくは特定卸供給事業とその他の事業とを併せて行う法人以外の法人 収入金額又は収入割額 2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。 3 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。 4 第一項の法人が第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により提出した申告書に記載された各事業年度の所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得又は収入金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度に係る所得割又は収入割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第14条 (充当等の特例) 引用 地方税法 第55の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予) 引用 地方税法 第72の2の2条 (法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用) 引用 地方税法 第72の24の10条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除及び還付) 引用 地方税法 第72の24の11条 (租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除) 引用 地方税法 第72の28条 (中間申告を要する法人の確定申告納付) 引用 地方税法 第72の31条 (法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付) 引用 地方税法 第72の33条 (更正の請求の特例) 引用 地方税法 第72の39条 (法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準とする所得割の更正及び決定) 引用 地方税法 第72の39の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予) 引用 地方税法 第72の41の3条 (所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との関係等) 引用 地方税法 第72の41の4条 (更正又は決定による中間納付額の還付) 引用 地方税法 第72の42条 (更正又は決定の通知) 引用 地方税法 第72の43条 (同族会社の行為又は計算の否認等) 引用 地方税法 第72の44条 (法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収) 引用 地方税法 第72の45条 (納期限後に納付する法人の事業税の延滞金) 引用 地方税法 第72の45の2条 (法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金) 引用 地方税法 第72の46条 (法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第72の47条 (法人の事業税の重加算金) 引用 地方税法 第72の48の2条 (二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の課税標準額の総額の更正、決定等)