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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第35の4の6条(法第七十二条の七十六第一号の標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定した率)

法第七十二条の七十六第一号に規定する標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率は、毎年度、道府県知事が基準事業税額から標準税率相当額を控除した額を当該基準事業税額で除して算定した率(第四項及び次条において「標準税率超過率」という。)とする。 2 前項の基準事業税額とは、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事業税額の合計額から第四号に掲げる事業税額を控除した額をいう。 一 前年度三月から当該年度二月までの間(以下この項において「算定期間」という。)に道府県知事に提出された法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載された事業税額 二 算定期間に道府県知事に提出された法第七十二条の三十一第二項又は第三項の規定による修正申告書に記載された修正により増加した事業税額 三 算定期間に道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正(以下この号及び次号において「更正」という。)をした場合における当該更正により増加した事業税額 四 算定期間に道府県知事が更正をした場合における当該更正により減少した事業税額 五 算定期間に道府県知事が法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定をした場合における当該決定に係る事業税額 3 第一項の標準税率相当額とは、前項各号に掲げる事業税額に係る税率が法第七十二条の七十六第一号に規定する標準税率(次条第一項において「標準税率」という。)であるものとした場合における前項に規定する基準事業税額として算定した額をいう。 4 前各項に定めるもののほか、標準税率超過率の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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なし