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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第72の76条

道府県は、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、次の各号に掲げる道府県の区分に応じ、当該各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)の最近に公表された結果による各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。 一 第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率(以下この号において「標準税率」という。)を超える税率で事業税を課する道府県 当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に当該道府県が標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額 二 前号に掲げる道府県以外の道府県 当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額

この条文を準用・引用する条文 11

引用 地方交付税法 第14条 (基準財政収入額の算定方法) 引用 地方税法 第734条 (都における普通税の特例) 引用 地方税法施行令 第35の4の5条 (法第七十二条の七十六の率) 引用 地方税法施行令 第35の4の6条 (法第七十二条の七十六第一号の標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定した率) 引用 地方税法施行令 第35の4の7条 (法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額) 引用 地方税法施行規則 第7の2条 (法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の総務省令で定める経済構造統計等) 引用 地方税法施行規則 第7の2の2条 (福島県双葉郡楢葉町等に係る従業者数の定義の特例) 引用 普通交付税に関する省令 第5条 (測定単位の数値の算定方法) 引用 地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第2条 (令和五年度九月震災復興特別交付税額の算定方法) 引用 地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第2条 (令和六年度九月震災復興特別交付税額の算定方法) 引用 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第2条 (令和七年度九月震災復興特別交付税額の算定方法)