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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第17の4条(還付加算金)

地方団体の長は、過誤納金を第十七条又は第十七条の二第一項から第三項までの規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日の翌日から地方団体の長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、当該適することとなつた日)までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。 一 更正、決定若しくは賦課決定(普通徴収の方法によつて徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によつて徴収する個人の道府県民税及び市町村民税並びに国民健康保険税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。以下この章において同じ。)、第五十三条第三十三項若しくは第三十五項若しくは第三百二十一条の八第三十三項若しくは第三十五項の規定による申告書(法人税に係る更正又は決定により納付すべき法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額に係るものに限る。)、第七十二条の三十一第一項若しくは第二項の規定による申告書(収入割のみを申告納付すべき法人以外の法人が当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合において、当該更正又は決定に係る法人税の課税標準を基礎として計算した事業税に係るものに限る。)、同条第三項の規定による修正申告書若しくは第七十二条の八十九第一項若しくは第三項の規定による申告書(消費税に係る更正又は決定により納付すべき消費税額を課税標準として算定した地方消費税の譲渡割額に係るものに限る。)の提出又は過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金(以下この章において「加算金」という。)の決定により、納付し、又は納入すべき額が確定した地方団体の徴収金(当該地方団体の徴収金に係る地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた日 二 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。)により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。次号において同じ。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日 三 所得税の更正(更正又は決定により納付すべき税額が確定した所得税額につき行われた更正にあつては、更正の請求に基づくものに限る。以下この号及び第五項において同じ。)又は所得税の申告書(所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び同項第三十九号に規定する修正申告書をいう。以下この号及び第五項において同じ。)の提出に基因してされた賦課決定により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金 当該賦課決定の基因となつた所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日又は所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して一月を経過する日 四 前三号に掲げる過納金以外の地方団体の徴収金に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日 2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。 一 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から三十日を経過する日までにその過誤納金の還付を請求しないとき その経過する日の翌日から還付の請求があつた日までの期間 二 過誤納金の返還請求権につき民事執行法の規定による差押命令又は差押処分が発せられたとき その差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から一週間を経過した日までの期間 三 過誤納金の返還請求権につき仮差押えがされたとき その仮差押えがされている期間 3 二以上の納期又は二回以上の分割納付若しくは分割納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納を生じた場合には、その過誤納金については、その過誤納金の額に相当する地方団体の徴収金に達するまで、納付又は納入の日の順序に従い最後に納付又は納入された金額から順次遡つて求めた金額からなるものとみなして、第一項の規定を適用する。 4 適法に納付され、又は納入された地方団体の徴収金が、その適法な納付又は納入に影響を及ぼすことなくその納付し、又は納入すべき額を変更する法律又は条例の規定に基づき過納となつたときは、その過納金については、これを第一項第四号に掲げる過誤納金と、その過納となつた日を同号に定める日とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。 5 地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき、その地方税について更正(更正の請求に基づく更正を除く。)又は賦課決定(所得税の更正又は所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定を除く。)が行われたときは、その更正又は賦課決定により過納となつた金額に相当する地方団体の徴収金については、その更正又は賦課決定の日の翌日から起算して一月を経過する日(普通徴収の方法によつて徴収する地方税について、当該賦課決定前にこれらの理由に基づき納付すべき税額が過納となる旨の申出があつた場合には、当該一月を経過する日と当該申出のあつた日の翌日から起算して三月を経過する日とのいずれか早い日)を第一項各号に定める日とみなして、同項の規定を適用する。 6 第一項の規定により、個人の市町村民税(第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。以下この項において同じ。)、第四十一条第一項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税(第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第五十条の二の規定により課する所得割を除く。以下この項において同じ。)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税に係る還付加算金の計算をする場合には、個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る過誤納金の合算額により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 35

準用 地方税法施行令 第24の2の4条 (法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算) 準用 地方税法施行令 第24の2の7条 (法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算) 準用 地方税法施行令 第48の9の5条 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算) 準用 地方税法施行令 第56の88条 (法第七百三条の三第三項の還付に係る還付加算金) 引用 地方税法 第41条 (個人の道府県民税の賦課徴収) 引用 地方税法 第47条 (個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付) 引用 地方税法 第53条 (法人の道府県民税の申告納付) 引用 地方税法 第72の24の10条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除及び還付) 引用 地方税法 第72の24の11条 (租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除) 引用 地方税法 第73の2条 (不動産取得税の納税義務者等) 引用 地方税法 第74の14条 (製造たばこの返還があつた場合における控除等) 引用 地方税法 第144の31条 (軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置) 引用 地方税法 第164条 (譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等) 引用 地方税法 第321の8条 (法人の市町村民税の申告納付) 引用 地方税法 第458条 (譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等) 引用 地方税法 第477条 (製造たばこの返還があつた場合における控除等) 引用 地方税法 第601条 (特別土地保有税の納税義務の免除等) 引用 地方税法 第702の8条 (都市計画税の賦課徴収等) 引用 地方税法施行令 第6の13条 (納税者又は特別徴収義務者及び第二次納税義務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等) 引用 地方税法施行令 第6の15条 (還付加算金) 引用 地方税法施行令 第6の22条 (総務省令への委任) 引用 地方税法施行令 第9の5条 (道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算) 引用 地方税法施行令 第9の8の4条 (法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算) 引用 地方税法施行令 第9の9条 (法第五十三条第五十八項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算) 引用 地方税法施行令 第9の9の3条 (租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算) 引用 地方税法施行令 第24の2の9条 (租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算) 引用 地方税法施行令 第28条 (中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算) 引用 地方税法施行令 第48の9の3条 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額による納付又は納入) 引用 地方税法施行令 第48の12条 (市町村民税の中間納付額の還付の手続等) 引用 地方税法施行令 第48の14の4条 (法第三百二十一条の八第五十五項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算) 引用 地方税法施行令 第48の14の7条 (法第三百二十一条の八第五十八項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算) 引用 地方税法施行令 第48の15の2条 (租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第15条 (還付加算金等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第50条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第51条