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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第294条(市町村民税の納税義務者等)

市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号の者に対しては均等割額により、第五号の者に対しては法人税割額により課する。 一 市町村内に住所を有する個人 二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者 三 市町村内に事務所又は事業所を有する法人 四 市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「寮等」という。)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの 五 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所又は事業所を有するもの 2 前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。 3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。 この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。 4 前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第二項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。 5 外国法人に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。 6 第二百九十六条第一項第二号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する市町村民税は、第一項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。 7 公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第二百九十六条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。 8 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下市町村民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第三百二十一条の八第六十二項から第七十八項までを除く。)の規定中法人の市町村民税に関する規定を適用する。 9 第六項から前項までの収益事業の範囲は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 地方税法施行令 第47条 (収益事業の範囲) 引用 地方税法 第17の2条 (過誤納金の充当) 引用 地方税法 第17の2の2条 (還付金等の充当等の特例) 引用 地方税法 第17の4条 (還付加算金) 引用 地方税法 第24条 (道府県民税の納税義務者等) 引用 地方税法 第41条 (個人の道府県民税の賦課徴収) 引用 地方税法 第312条 (法人の均等割の税率) 引用 地方税法 第315条 (所得の計算) 引用 地方税法 第317の2条 (市町村民税の申告等) 引用 地方税法 第317の3条 引用 地方税法 第317の3の3条 (個人の市町村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書) 引用 地方税法 第321の8条 (法人の市町村民税の申告納付) 引用 地方税法 第328条 (退職所得の課税の特例) 引用 地方税法 第739の2条 (個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の納税通知書等) 引用 地方税法 第739の5条 (個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例等) 引用 地方税法施行令 第1の3条 (市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継) 引用 地方税法施行令 第47の2条 (法人課税信託等の併合又は分割) 引用 地方税法施行規則 第10条 (市町村民税に係る申告書等の様式) 引用 地方税法施行規則 第24の40条 (特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関係通知等) 引用 普通交付税に関する省令 第31条 (市町村民税の基準税額の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第50条 (合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第12条 (市町村民税に関する経過措置) 引用 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第7条 (賦課徴収) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第50条