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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第260の2条

町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。 二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。 三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。 四 規約を定めていること。 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 一 目的 二 名称 三 区域 四 主たる事務所の所在地 五 構成員の資格に関する事項 六 代表者に関する事項 七 会議に関する事項 八 資産に関する事項 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。 告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。 この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び同項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、認可地縁団体に準用する。 認可地縁団体は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、認可地縁団体を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。 認可地縁団体は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 地方自治法 第260の39条 引用 地方自治法 第250の13条 (国の関与に関する審査の申出) 引用 地方自治法 第260の20条 引用 地方自治法 第260の44条 引用 地方自治法施行規則 第18条 引用 地方自治法施行規則 第18の2条 引用 地方自治法施行規則 第19条 引用 地方自治法施行規則 第20条 引用 地方自治法施行規則 第21条 引用 土地改良法 第76の13条 (組織変更の認可) 引用 地方税法 第24条 (道府県民税の納税義務者等) 引用 地方税法 第72の5条 (法人の事業税の非課税所得等の範囲) 引用 地方税法 第294条 (市町村民税の納税義務者等) 引用 地方税法 第701の34条 (事業所税の非課税の範囲) 引用 地方税法施行規則 第10の2の13条 (政令第四十九条の二第三号の登記名義人等が記録されていると思料される書類等) 引用 租税特別措置法施行令 第26の17条 (割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第27の3の2条 引用 租税特別措置法施行令 第39の24条 (中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用) 引用 租税特別措置法施行令 第39の37条 (損益計算書等の提出を要しない公益法人等の範囲等) 引用 所得税法施行令 第301条 (完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例) 引用 所得税法施行令 第352の2条 (償還金等の支払調書の提出範囲) 引用 法人税法施行規則 第22の4条 (一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人) 引用 森林組合法 第100の22条 (組織変更の認可)