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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第100の22条(組織変更の認可)

組織変更は、農林水産省令・総務省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、組織変更計画に定められた組織変更後認可地縁団体に関する事項について、当該組織変更後認可地縁団体の区域をその区域の全部又は一部とする市町村の長の同意を得なければならない。 この場合において、当該市町村の長は、当該組織変更が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同意をしなければならない。 一 組織変更後認可地縁団体が、地方自治法第二百六十条の二第二項第一号から第三号までに掲げる要件に該当していること。 二 組織変更計画において、第百条の二十第二項第一号に掲げる事項として、地方自治法第二百六十条の二第三項各号に掲げる事項が定められていること。 3 都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、前項の同意をした市町村の長に当該認可をした旨の通知をしなければならない。 4 組織変更後認可地縁団体に対する地方自治法第二百六十条の二第十項の規定の適用については、同項中「第一項の認可をしたとき」とあるのは、「森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の二十二第三項の通知があつたとき」とする。