森林組合法昭和五十三年法律第三十六号
第100の24条(準用規定)
第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第百条の三第二項及び第三項、第百条の四、第百条の五第一項及び第二項、第百条の七、第百条の八第二項、第百条の九第四項並びに第百条の十から第百条の十三までの規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第六十六条第一項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「組織変更(第百条の二十第一項に規定する組織変更をいう。以下同じ。)を」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、組織変更」と、同条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・総務省令」と、第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「組織変更」と、第百条の三第二項中「前項」とあるのは「第百条の二十第一項」と、同条第三項中「第一項の」とあるのは「第百条の二十第一項の」と、第百条の四第一項中「前条第一項」とあるのは「第百条の二十第一項」と、「通知したもの」とあるのは「通知したもの(同条第二項第一号に規定する組織変更後認可地縁団体の構成員となることができないものを除く。)」と、第百条の五第一項及び第二項並びに第百条の七第一項中「株式又は金銭」とあるのは「金銭」と、第百条の八第二項中「前項」とあるのは「第百条の二十二第一項」と、第百条の九第四項中「第三章第二節第一款」とあるのは「第三章第二節第三款」と、第百条の十一第一項中「第百条の三第六項」とあるのは「第百条の二十四」と、同条第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・総務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。