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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第100の8条(組織変更の認可)

組織変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 第七十八条第二項、第七十九条(第二号に係る部分を除く。)及び第八十条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。