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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第66条(出資一口の金額の減少)

出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項に規定する場合には、当該出資組合は、あらかじめ、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。 一 出資一口の金額の減少の内容 二 当該出資組合の貸借対照表に関する事項として農林水産省令で定めるもの 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 3 前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第八条の二第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 森林組合法 第84条 (合併の手続) 準用 森林組合法 第100の3条 (組織変更計画の承認等) 準用 森林組合法 第109条 (準用規定) 準用 森林組合法 第121の5条 準用 森林組合法 第122条 準用 森林組合法施行規則 第93条 (貸借対照表に関する事項) 準用 森林組合法施行規則 第100条 (合併組合の事後開示事項) 準用 森林組合法施行規則 第100の2条 (吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の事後開示事項) 準用 森林組合法施行規則 第100の3条 (吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の事後開示事項) 準用 森林組合法施行規則 第100の4条 (新設分割組合等及び新設分割設立連合会の事後開示事項) 引用 森林組合法 第84の3条 引用 森林組合法 第88の5条 (準用規定等) 引用 森林組合法 第88の6条 (吸収分割による権利義務の承継) 引用 森林組合法 第100条 (準用規定) 引用 森林組合法 第100の11条 (組織変更事項を記載した書面の備置き等) 引用 森林組合法 第100の18条 (準用規定) 引用 森林組合法 第100の24条 (準用規定) 引用 森林組合法 第108の7条 (準用規定) 引用 森林組合法 第108の8条 (吸収分割による権利義務の承継) 引用 森林組合法 第108の15条 (準用規定) 引用 森林組合法 第108の16条 (新設分割による権利義務の承継) 引用 森林組合法施行規則 第88条 (合併契約の承認に関する議案) 引用 森林組合法施行規則 第98条 (出資金の額) 引用 森林組合法施行規則 第99条 (合併組合の事前開示事項) 引用 森林組合法施行規則 第99の2条 (吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の事前開示事項) 引用 森林組合法施行規則 第99の3条 (吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の事前開示事項)