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森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号

第88条(合併契約の承認に関する議案)

理事が合併の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 合併を行う理由 二 合併契約の内容の概要 三 当該組合が第九十九条第一項第一号の組合である場合において法第六十条の二第一項の決定をした日における第九十九条第一項第一号(同号イ、ハ及びニに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 四 当該組合が第九十九条第一項第二号の組合である場合において、法第六十条の二第一項の決定をした日における第九十九条第一項第二号(同号イからニまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 五 当該組合が第九十九条第一項第三号の組合である場合において法第六十条の二第一項の決定をした日における第九十九条第一項第三号(同号イからニまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 2 理事が法第百八条の三第一項の規定による権利義務の承継(以下「包括承継」という。)の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 包括承継を行う理由 二 包括承継契約の内容の概要 三 当該組合が包括承継によって消滅する森林組合連合会(以下「消滅連合会」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項 イ 令第七条第一項第五号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 ロ 包括承継によって消滅連合会の権利義務を承継する組合(以下「承継組合」という。)の定款の定め ハ 承継組合についての次に掲げる事項 (1) 最終事業年度に係る決算関係書類(法第五十条第二項に規定する附属明細書を除く。以下この条において同じ。)(最終事業年度がない場合にあっては、承継組合の成立の日における貸借対照表)の内容 (2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、承継組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第八十四条の三第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「包括承継契約備置開始日」という。)後包括承継の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) ニ 消滅連合会についての次に掲げる事項 (1) 最終事業年度がないときは、消滅連合会の成立の日における貸借対照表の内容 (2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、消滅連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(包括承継契約備置開始日後包括承継の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) ホ 包括承継が効力を生ずる日以後における消滅連合会の債務(法第八十四条第四項において準用する法第六十六条第二項第三号の規定により包括承継について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 ヘ 包括承継契約備置開始日後、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 四 当該組合が承継組合である場合にあっては、次に掲げる事項 イ 令第七条第一項第五号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 ロ 消滅連合会についての次に掲げる事項 (1) 最終事業年度に係る決算関係書類(最終事業年度がない場合にあっては、消滅連合会の成立の日における貸借対照表)の内容 (2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、消滅連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(包括承継契約備置開始日後包括承継の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) ハ 消滅連合会(清算組合(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第四百七十五条の規定により清算する組合をいう。以下同じ。)に限る。)が法第九十条の規定により作成した貸借対照表 ニ 承継組合についての次に掲げる事項 (1) 最終事業年度がないときは、承継組合の成立の日における貸借対照表 (2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、承継組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(包括承継契約備置開始日後包括承継の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) ホ 包括承継が効力を生ずる日以後における包括承継契約備置開始日の債務(法第八十四条第四項において準用する法第六十六条第二項第三号の規定により包括承継について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 ヘ 包括承継契約備置開始日後、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項