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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第92条(清算についての会社法等の準用)

会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条、第四百九十九条から第五百三条まで及び第五百七条の規定は組合の清算について、第四十一条の二、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十四条の三、第四十六条、第四十六条の二、第四十六条の三(第二項を除く。)、第四十七条、第四十八条第二項及び第三項、第四十九条、第四十九条の二第一項から第三項まで、第四十九条の三第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第五十条(第一項及び第十項を除く。)、第五十二条の二、第五十九条第二項から第四項まで、第六十条、第六十条の二第二項、第六十三条の二並びに第六十三条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の清算人について、それぞれ準用する。 この場合において、第四十九条の三第十項中「役員」とあるのは「清算人又は監事」と、第五十条第二項中「事業報告を」とあるのは「事務報告を」と、「計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるものをいう。第八項において同じ。)及び事業報告」とあるのは「貸借対照表及び事務報告」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第八項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「計算書類」とあるのは「貸借対照表」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第八十九条第一項」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「森林組合法第八十九条第一項」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「森林組合法第九十二条において準用する同法第四十九条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 24

この条文を準用・引用する条文 22

準用 森林組合法 第89条 (清算人) 準用 森林組合法 第92条 (清算についての会社法等の準用) 準用 森林組合法 第109条 (準用規定) 準用 森林組合法 第122条 準用 森林組合法施行規則 第11条 (理事会の議事録) 準用 森林組合法施行規則 第12条 (監事の監査報告の作成) 準用 森林組合法施行規則 第18条 (通則) 準用 森林組合法施行規則 第20条 (金額の表示の単位) 準用 森林組合法施行規則 第23条 (各業年度における計算書類等) 準用 森林組合法施行規則 第71条 (通則) 準用 森林組合法施行規則 第74条 (決算関係書類の提供) 準用 森林組合法施行規則 第85条 (理事の報酬等に関する議案) 準用 森林組合法施行規則 第88条 (合併契約の承認に関する議案) 準用 森林組合法施行規則 第101条 (決算報告) 準用 森林組合法施行規則 第102条 (清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法) 準用 森林組合法施行規則 第103条 (清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法) 準用 森林組合法施行規則 第104条 (監事調査の対象) 準用 森林組合法施行規則 第109条 (電磁的記録) 準用 森林組合法施行規則 第110条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 森林組合法施行規則 第112条 (電子署名) 引用 森林組合法 第64条 (総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについての会社法の準用) 引用 森林組合法施行令 第10条 (森林組合等の清算人について会社法を準用する場合の読替え)