森林組合法昭和五十三年法律第三十六号
第46の3条(理事会の議事録の備付け及び閲覧等)
理事は、理事会の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、理事会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3 組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 二 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
5 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより組合又はその子会社(第百十条第三項に規定する子会社をいう。)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をすることができない。
6 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の許可について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。