森林組合法施行規則平成十八年農林水産省令第四十六号
第111条(電磁的記録の備置きに関する特則)
次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定めるものは、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の主たる事務所若しくは従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。 一 法第四十三条の二第四項(法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。) 二 法第四十六条の三第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。) 三 法第五十条第十項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。) 四 法第六十三条の四第三項(法第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)、第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)